○上田市認知症カフェ設立資金助成事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、軽度認知障害及び認知症の者(以下「認知症の者」という。)の認知症状の悪化防止及びその家族の介護負担の軽減並びに地域住民の認知症に関する啓発を目的として認知症カフェの設立に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「認知症カフェ」とは、認知症の者、その家族、地域住民及び専門職など関係者の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等のために主体的に参加できる拠点をいう。
(1) 市内に住所を有する団体又は個人
(2) 市税等を滞納していない団体又は個人
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない団体又は個人
(4) 事業を着実に実行でき、適切な事業運営が確保・継続できると市長が認める団体又は個人
(1) 政治又は宗教に係る場合
(2) 法令又は公序良俗に違反する場合
(事業内容等)
第4条 補助金の交付を受け、認知症カフェを実施することができる団体又は個人は、認知症カフェの実施に当たり、次の各号に掲げる内容を満たすように努めなければならない。
(1) 会場及び環境
ア 上田市内に10人以上が活動できる屋内の拠点を設けること。
イ 駐車場が確保されている等、利用者が参加しやすいこと。
ウ カフェ形式に机等を配置し、安心して参加できる環境であること。
(2) 開催頻度等
ア 月1回以上開催し、1回当たりの開催時間は2時間以上とすること。
イ 開設日は、日にち又は曜日を固定するなど工夫し、周知すること。
ウ 2年以上継続して実施すること。
(3) 目標
ア 認知症の者にとって、自ら楽しめる場所であること。
イ 認知症の者の家族にとって、わかり合える人と出会う場所であること。
ウ 地域住民にとって、住民同士の交流の場及び認知症に対する理解を深める場所であること。
(4) 連携
ア 市民ボランティア(キャラバン・メイト、認知症サポーター及び一般市民)の積極的な参加を促進すること。
イ 上田市地域包括支援センターを通じてケアマネジャー等へ周知し、利用者の拡大を図ること。
ウ 認知症の者及びその家族からの相談に対応できる人員を配置すること(小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、上田市地域包括支援センター等の職員による専門相談)。
エ 自治会等と連携し、地域住民からの支援に努めること。
(5) 記録 毎回終了後に、参加者の構成、人数及び実施内容を記録すること。
(6) 留意事項
ア 利用者の個人情報及びプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
イ 茶菓子等を提供するときは衛生管理に十分留意すること。
ウ 事故発生などの緊急時の対応策を備えておくこと。
エ 市と協働して、認知症施策の推進に努めること。
(対象資金及び補助率)
第5条 補助金の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
認知症カフェ設立に必要となる備品及び資器材の購入並びに印刷製本に要する費用 | 10分の10以内。ただし、20万円を限度とする。 |
2 補助金の交付回数は、認知症カフェ1箇所につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市認知症カフェ設立資金助成事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 認知症カフェの位置図、写真等
(2) 補助事業に係る見積書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)