○上田市機構集積協力金交付要綱

平成28年3月25日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する地域及び農業者等に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 協力金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)、協力金の交付を受けることができる地域及び農業者等(以下「交付対象者」という。)並びに協力金の額は、別表のとおりとする。

(協力金の交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じた申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書

(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書

(3) 耕作者集積協力金交付事業 耕作者集積協力金交付申請書

この告示は、平成28年3月25日から施行し、平成27年度の協力金から適用する。

別表(第2条関係)

対象事業

交付対象者

協力金の額

地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2の第4の1に定める要件を満たす地域

実施要綱別記2第4の3に定める額

経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2の第5の1に定める交付対象者で、同要綱別記2の第5の2に定める交付要件を満たすもの。

実施要綱別記2第5の3に定める額

耕作者集積協力金交付事業

実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者で、同要綱別記2の第6の2に定める交付要件を満たすもの。

実施要綱別記2第6の3に定める額

上田市機構集積協力金交付要綱

平成28年3月25日 告示第55号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金
沿革情報
平成28年3月25日 告示第55号