○上田市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)とする。
(1) 上田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行う者
(2) 法第34条の8第2項の規定による届出をしている者
(3) 別表第1に定める小学校に通学する児童に対し、放課後児童健全育成事業を行う者
(4) 市税の滞納がない者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表第2に定める補助対象経費ごとの補助限度額と補助対象経費から児童の保護者から徴収した使用料を控除した額のいずれか低い方とする。
2 補助金は、支援の単位(条例第10条第4項に規定する支援の単位をいう。以下同じ。)ごとに交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 年間行事計画書
(3) 利用児童名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算(見込)書
(2) 利用児童名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(令4告示189・追加)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第87号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第96号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第106号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第110号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第86号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日告示第155号)
この告示は、令和4年8月26日から施行し、改正後の上田市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月1日告示第189号)
この告示は、令和4年12月1日から施行し、改正後の上田市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月22日告示第188号)
この告示は、令和5年9月22日から施行し、改正後の上田市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月8日告示第248号)
この告示は、令和6年10月8日から施行し、改正後の上田市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平30告示96・一部改正)
清明小学校、東小学校、西小学校、北小学校、城下小学校、塩尻小学校、川辺小学校、神川小学校、神科小学校、豊殿小学校、中塩田小学校、川西小学校、南小学校、丸子中央小学校、丸子北小学校、本原小学校 |
別表第2(第3条関係)
(平29告示87・平30告示96・平31告示106・令2告示110・令3告示86・令4告示155・令4告示189・令5告示188・令6告示248・一部改正)
補助対象経費 | 補助要件及び補助限度額 |
放課後児童健全育成事業の実施に要する経常的経費(おやつ代等の食糧費を除く。) | 1 年間開所日数が250日以上の放課後児童健全育成事業者 (1) 基本額 ア 支援の単位を構成する児童の数(以下「利用児童数」という。)が10人以上19人以下の場合 876,000円-(19人-利用児童数)×9,000円 イ 利用児童数が20人以上35人以下の場合 1,622,000円-(36人-利用児童数)×8,000円 ウ 利用児童数が36人以上45人以下の場合 1,622,000円 エ 利用児童数が46人以上70人以下の場合 1,622,000円-(利用児童数-45人)×25,000円 オ 利用児童数が71人以上の場合 972,000円 (2) 開所日数加算(1日8時間以上開所する場合に限る。) (年間開所日数-250日)×6,000円 (3) 長時間開所加算 ア 平日分 1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する時間の年間平均時間数×140,000円 イ 長期休暇等分 1日8時間を超える時間の年間平均時間数×63,000円 2 年間開所日数が200日以上249日以下の放課後児童健全育成事業者 (1) 基本額 ア 利用児童数が10人以上19人以下の場合 588,000円 イ 利用児童数が20人以上の場合 1,061,000円 (2) 長時間開所加算 平日分 1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する時間の年間平均時間数×140,000円 |
障害児を受け入れるために職員を新たに雇用するための経費 | (1) 障害児を1人又は2人受け入れる場合 686,000円 (2) 障害児を3人以上受け入れる場合 1,372,000円 |
建物を賃借して放課後児童健全育成事業を行う経費。ただし、リース契約による賃借は除く。 | 当該賃借料の2分の1の額。ただし、月額50,000円を上限とする。 |
授業終了後に、学校から放課後児童健全育成事業を行う施設までの児童の移動時に付き添いや、バス等による送迎を行うための経費 | 年額536,000円。ただし、バス等車両に係る経費は燃料費に限る。 |
放課後児童支援員等処遇改善事業の実施に要する経費 | 雇用形態、職種、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、令和4年1月の賃金水準を超えて、賃金を3%程度(9,000円相当)引き上げた場合に、次の算定式で算出した額とする。 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1月当たりの勤務時間を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員(常勤換算)を加えたものをいう。 |