○上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱

平成28年3月25日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、対策講座の受講費用の軽減を図り、ひとり親家庭の親の学び直しの支援又はひとり親家庭の児童について、一般世帯に比べて進学率が低い等の課題を解決するため、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援給付金の支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のいない女子及び配偶者のいない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のいない女子及び配偶者のいない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者などすでに大学入学資格を取得している者を除く。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合において、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に事業による給付金の支給を受けていないこと。

(平31告示99・令3告示79・一部改正)

(対象講座)

第3条 支援給付金の支給の対象となる講座は、高卒認定試験の合格者を目指す講座(通信講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を習得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合を除く。

(支給額等)

第4条 支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通信制の場合 次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、その額が4千円を超えない場合には、受講開始時給付金は支給しないものとする。

 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金の額を差し引いた額とし、12万5千円から受講開始時給付金の額を差し引いた額を限度とする。ただし、その額が4千円を超えない場合には、受講修了時給付金は支給しないものとする。

 合格時給付金 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとし、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額とする。ただし、15万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金を差し引いた額を限度とする。

(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合 次に掲げる給付金の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、その額が4千円を超えない場合には、受講開始時給付金は支給しないものとする。

 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金の額を差し引いた額とし、25万円から受講開始時給付金の額を差し引いた額を限度とする。ただし、その額が4千円を超えない場合には、受講修了時給付金は支給しないものとする。

 合格時給付金 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとし、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額とする。ただし、30万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金を差し引いた額を限度とする。

(令5告示215・全改)

(受給要件の審査、対象講座の指定)

第5条 支援給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座についてひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)(以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、受給要件を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、対象講座の指定を行った場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象者講座指定通知書(様式第2号)(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平30告示256・平31告示99・令3告示79・一部改正)

(受講開始時給付金の支給等)

第6条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、受講開始日から起算して30日以内に、ひとり親家庭高等学卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 支給申請書には、前条第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受講対象講座指定通知書

(2) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給通知書(様式第4号)(以下「支給通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

(令4告示154・全改、令5告示215・一部改正)

(受講修了時給付金の支給等)

第7条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、受講修了日から起算して30日以内に、支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 支給申請書には、第5条第1項各号及び第6条第2号各号に掲げる書類のほか、受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の受講修了を認定する受講修了証明書を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給通知書により申請者に通知しなければならない。

(令4告示154・追加、令5告示215・一部改正)

(合格時給付金の支給等)

第8条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、次項で定める文部科学省が発行した合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 支給申請書には、第5条第1項各号に掲げる書類及び前条第2項第4号に掲げる書類のほか、文部科学省が発行する合格証書の写しを添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、支給通知書により、申請者に通知しなければならない。

(平30告示256・平31告示99・令3告示79・一部改正、令4告示154・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、別に定める。

(令4告示154・旧第8条繰下)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日告示第256号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(平成31年3月28日告示第99号)

この告示は、平成31年3月29日から施行する。

(令和3年3月30日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月30日から施行する。

(上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、令和3年8月1日以後の対象講座指定申請に係る支援給付金の支給について適用し、同日前の対象講座指定申請に係る支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日告示第81号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年3月30日から施行し、改正後の上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、令和2年4月1日以後に終了した講座に係る受講修了時給付金及び合格給付金について適用し、同日前に終了した講座に係る受講修了時給付金及び合格給付金については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月26日告示第154号)

この告示は、令和4年8月26日から施行し、改正後の上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和5年11月30日告示第215号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年11月30日から施行し、改正後の上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までに修了した講座に係る支援給付金の支給額については、なお従前の例による。

(平31告示99・令3告示79・令3告示81・令3告示173・令4告示154・令5告示215・一部改正)

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(令3告示81・令4告示154・令5告示215・一部改正)

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(平31告示99・令3告示79・令3告示173・令4告示154・一部改正)

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(令4告示154・一部改正)

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上田市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱

平成28年3月25日 告示第51号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月25日 告示第51号
平成30年11月30日 告示第256号
平成31年3月28日 告示第99号
令和3年3月30日 告示第79号
令和3年3月30日 告示第81号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年8月26日 告示第154号
令和5年11月30日 告示第215号