○上田市福祉委員設置規則
平成28年11月29日
規則第26号
(設置)
第1条 住民の社会福祉の増進を図るため、上田市福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関する調査及び研究に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、334人以内とする。
2 委員は、民生委員・児童委員をもって市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、民生委員・児童委員の任期による。
(連絡調整員)
第5条 委員相互の連絡調整を図るため、委員のうちから連絡調整員を置く。
2 連絡調整員は、上田市民生委員・児童委員協議会の地区会長をもって充てる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。