○上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下これらを「第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知等)

第2条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請があった場合は、上田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第55号。以下「基準」という。)に基づき指定の適否を審査し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

4 市長は、指定事業者の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定をしないことができる。

(1) 当該申請に係る指定事業者の指定によって、上田市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えるおそれがあると認めるとき。

(2) 申請者が、基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(令6規則13・全改)

(指定の更新)

第3条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(令6規則13・全改)

(変更の届出等)

第4条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(令6規則13・全改)

(指定の取消し等)

第5条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、その旨当該指定事業者に通知するものとする。

(令6規則13・旧第7条繰上・一部改正)

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの各規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(令6規則13・旧第9条繰上・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(令6規則13・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則

平成29年3月21日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月21日 規則第1号
令和3年12月24日 規則第15号
令和4年5月20日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第13号