○上田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法、令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。「以下「国指針」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)で使用する用語の例による。
(事業内容等)
第3条 市長は、総合事業として、別表第1に定める事業を行う。
(総合事業の実施方法)
第4条 総合事業の実施方法は、法、令、省令、国指針及び国要綱並びにこの告示の定めるところによる。
2 総合事業のうち次に掲げる事業は、法第115条の45の5の規定により市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施する。
(1) 訪問介護相当サービス事業
(2) 訪問型サービスA事業
(3) 通所介護相当サービス事業
(4) 通所型サービスA事業
(1) 訪問介護相当サービス事業 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)に定める単位数に、1単位の単価(10円に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額
(2) 通所介護相当サービス事業 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に定める単位数に、1単位の単価(10円に、単価告示に定める市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額)を乗じて得た額
(3) 訪問型サービスA事業及び通所型サービスA事業に要する費用の額は、別表第2に定める額とする。
(令3告示74・一部改正)
(第1号介護予防支援事業に要する費用の額)
第6条 介護予防ケアマネジメントA事業に要する費用の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 介護予防ケアマネジメントA事業(1月につき) 4,420円
(2) 初回加算 3,000円
(3) 委託連携加算 3,000円
2 介護予防ケアマネジメントC事業に要する費用の額は、1回につき4,420円とする。
3 介護予防ケアマネジメントB事業に要する費用の額は、市長が別に定める。
(令元告示187・令3告示74・令6告示110・一部改正)
(利用者の負担)
第7条 総合事業の利用者は、第5条に規定する額の100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に、食費や原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(平30告示131・一部改正)
(支給限度額)
第8条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表第3のとおりとする。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 市長は、国要綱別記1第2の1の(1)のアの(コ)及び(サ)に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、令第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。
(総合事業の利用料等)
第10条 市長は、総合事業を国要綱別記1第2の1の(1)のアの(エ)①及び②の方法により実施するときは、市長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
2 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の翌月1日から事業対象者の特定を無効とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成30年3月31日までの間、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは通所介護相当サービスにそれぞれ含まれるものとする。
附則(平成30年5月31日告示第131号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日告示第187号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第227号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第88号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第82号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第110号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示74・全改)
事業の種類 | 事業の内容 | 事業の対象者 | |
訪問型サービス事業(法第115の45第1項第1号イに定める事業) | 訪問介護相当サービス事業 | 要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)の居宅において、訪問介護員等による身体介護又は生活援助を行うサービス | 要支援認定者及び事業対象者 |
訪問型サービスA事業 | 要支援者等の居宅において、調理、掃除その他の生活援助を行うサービス | ||
訪問型サービスB事業 | 要介護者又は要支援者等の居宅において、住民主体の自主活動として行う買物代行、調理、布団干しその他の生活援助を行うサービス | 要介護認定を受ける前から訪問型サービスBを利用していた要介護認定者、要支援認定者及び事業対象者 | |
訪問型サービスC事業 | 日常生活動作等の改善、閉じこもり等の防止を支援するために保健・医療の専門職が訪問し、必要な相談又は指導を短期集中して行うサービス | 要支援認定者及び事業対象者 | |
訪問型サービスD事業 | 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援又は移送前後の生活支援を行うサービス | 要介護認定を受ける前から訪問型サービスDを利用していた要介護認定者、要支援認定者及び事業対象者 | |
通所型サービス事業(法第115の45第1項第1号ロに定める事業) | 通所介護相当サービス事業 | 要支援者等に対して、通所による生活機能向上及び身体機能向上のための機能訓練を行うサービス | 要支援認定者及び事業対象者 |
通所型サービスA事業 | 高齢者の閉じこもり予防又は自立支援に資する通所による運動、レクリエーションその他の活動を行い運動機能向上又は交流を支援するサービス | ||
通所型サービスB事業 | 要介護者又は要支援者等に対して、住民主体による体操、運動その他の活動を行う集いの場を提供し、閉じこもり等の防止を支援するサービス | 要介護認定を受ける前から通所型サービスBを利用していた要介護認定者、要支援認定者及び事業対象者 | |
通所型サービスC事業 | 日常生活機能を改善するために保健・医療の専門職により、短期間で集中して機能向上を図るサービス | 要支援認定者及び事業対象者 | |
その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業) | 栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行うサービス | ||
介護予防ケアマネジメントA・B・C事業(法第115条の45第1項第1号ニに定める事業) | 訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 閉じこもりその他の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレットの作成及び配布、有識者による講演会の開催、運動教室その他介護予防教室を行う事業 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーション専門職が介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等の支援を行う事業 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 一般介護予防事業の事業評価を行い、その評価結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業 |
別表第2(第5条関係)
(令元告示227・令3告示74・令4告示80・令5告示82・令6告示110・一部改正)
訪問型サービスA事業 | 1回利用につき 2,000円 |
通所型サービスA事業 | 1回利用につき 4,500円 |
別表第3(第8条関係)
(令元告示187・一部改正)
対象区分 | 支給限度額 |
事業対象者 | 1月につき 50,320円。ただし、個々の利用者の状態に応じて認められる場合は、連続する6月に限り、1月につき105,310円とする。 |
要支援1 | 1月につき50,320円 |
要支援2 | 1月につき105,310円とする。 |