○上田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成29年3月28日

条例第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により、教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行するものは、次のとおりとする。

(1) 美術館の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、美術館のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(文化財保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、上田市教育委員会が行った処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に上田市教育委員会に対して行った申請その他の行為で、施行日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(上田市文化会館条例の一部改正)

3 上田市文化会館条例(平成18年条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(信州国際音楽村条例の一部改正)

4 信州国際音楽村条例(平成18年条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、上田市教育委員会が行った処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に上田市教育委員会に対して行った申請その他の行為で、施行日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(上田市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

3 上田市スポーツ推進審議会条例(平成18年条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市体育施設条例の一部改正)

4 上田市体育施設条例(平成18年条例第88号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市民の森スケート場条例の一部改正)

5 市民の森スケート場条例(平成18年条例第89号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市市民の森わしば山荘条例の一部改正)

6 上田市市民の森わしば山荘条例(平成18年条例第90号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市市民の森馬術場条例の一部改正)

7 上田市市民の森馬術場条例(平成18年条例第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市室内プール条例の一部改正)

8 上田市室内プール条例(平成18年条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例の一部改正)

9 上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例(平成18年条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市立美術館条例の一部改正)

10 上田市立美術館条例(平成25年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成29年3月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)