○公立大学法人長野大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成29年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、上田市が設立する公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の規則で定める監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則3・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、法、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(平30規則3・追加)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務運営の基本方針

(2) 業務委託の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(平30規則3・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請等)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、申請書に中期計画を添付して、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則3・旧第3条繰下)

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 人事に関する計画

(3) 積立金の使途

(4) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則3・旧第4条繰下)

(年度計画の記載事項等)

第7条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、法第27条第1項後段の規定により年度計画の変更を届け出るときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平30規則3・旧第5条繰下)

(特定の償却資産の減価に係る会計処理)

第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 法人は、前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平30規則3・旧第9条繰上)

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定めるキャッシュ・フロー計算書及び純資産変動計算書とする。

(平30規則3・旧第10条繰上、令5規則3・一部改正)

(事業報告書の作成)

第10条 法第34条第2項の事業報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法人に関する基礎的な情報

(2) 事業に関する説明

(3) 財務諸表の要約

(4) 財務情報

(5) その他事業に関する事項

(令5規則3・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年間とする。

(平30規則3・旧第11条繰上・一部改正、令5規則3・旧第10条繰下)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第12条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則3・旧第12条繰上、令5規則3・旧第11条繰下)

(積立金の処分に関する承認の手続)

第13条 法人は、法第40条第4項の承認を受けようとするときは、当該中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の次の事業年度の6月30日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則3・旧第13条繰上、令5規則3・旧第12条繰下)

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項の残余があるときは、同項の規定により納付しなければならない額(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平30規則3・旧第14条繰上・一部改正、令5規則3・旧第13条繰下)

(納付金の納付期限)

第15条 納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。

(平30規則3・旧第15条繰上、令5規則3・旧第14条繰下)

(短期借入金の認可の申請)

第16条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定による認可又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(平30規則3・旧第16条繰上、令5規則3・旧第15条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第17条 法人は、法第44条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 譲渡又は担保の提供(以下「処分等」という。)に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平30規則3・旧第17条繰上、令5規則3・旧第16条繰下)

(市が出資した財産に係る協議)

第18条 法人は、市が出資した財産の全部又は一部を譲渡し、又は担保に供しようとするとき(法第44条第1項本文に規定するとき、及び同項ただし書に規定するときを除く。次項において「出資財産に係る処分等」という。)は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

(1) 出資財産に係る処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により出資財産に係る処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 出資財産に係る処分等の条件

(3) 出資財産に係る処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平30規則3・旧第18条繰上、令5規則3・旧第17条繰下)

(業務実績等報告書)

第19条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

2 法人は、法第78条の2第2項の規定により評価を受けようとするときは、前項の報告書を当該事業年度の終了後3月以内に上田市公立大学法人評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

(平30規則3・追加、令5規則3・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人の成立後最初に作成する中期計画に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」と読み替える。

3 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(平成30年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人長野大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則の規定は、平成30年度の業務に関する監査報告について適用し、平成29年度の業務に関する監査報告については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

公立大学法人長野大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成29年3月28日 規則第2号

(令和5年3月30日施行)