○公立大学法人長野大学運営費交付金交付規則

平成29年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定により公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に対して交付する運営費交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、法人が法第27条第1項に規定する年度計画に定める事業(以下「対象事業」という。)を実施するために要する経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付の申請等)

第3条 法人は、交付金の交付を受けようとするときは、公立大学法人長野大学運営費交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法人は、次条の規定により決定された交付金の額を変更しようとするときは、速やかに公立大学法人長野大学運営費交付金変更交付申請書(様式第2号)に当該変更を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を決定し、公立大学法人長野大学運営費交付金交付決定通知書(様式第3号)により法人に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な指示又は条件を付すことができる。

2 前項の規定は、前条第2項の規定による変更の申請について準用する。

(交付金の請求)

第5条 前条の通知を受けた法人は、公立大学法人長野大学運営費交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第6条 市長は、法人が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、交付金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。

(交付金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(検査等)

第8条 市長は、交付金の適正な執行を図るため、法人に対して必要な事項について報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時業務の状況等を検査することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(法人の最初の事業年度に係る特例)

2 法人の最初の事業年度における第2条の規定の適用については、第2条中「法第27条第1項に規定する年度計画に定める」とあるのは、「法第25条第1項に規定する中期目標のうち法人の最初の事業年度に係る」とする。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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公立大学法人長野大学運営費交付金交付規則

平成29年3月28日 規則第3号

(令和4年1月1日施行)