○公立大学法人長野大学運営費交付金交付規則
平成29年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定により公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に対して交付する運営費交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の額)
第2条 交付金の額は、法人が法第26条第1項に規定する中期計画に定める事業(以下「対象事業」という。)を実施するために要する経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(令6規則5・一部改正)
(交付の申請等)
第3条 法人は、交付金の交付を受けようとするときは、公立大学法人長野大学運営費交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第6条 市長は、法人が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、交付金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(検査等)
第8条 市長は、交付金の適正な執行を図るため、法人に対して必要な事項について報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時業務の状況等を検査することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)