○上田市ブランディング支援事業補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費者や市外からの来訪者の印象に残る商品又はサービスの開発、イベントの開催その他の事業により信州上田のブランディング(ブランドの構築・管理を行う経営、販売上の戦略のうち、ブランドの構築・強化に資する活動をいう。)を図るとともに、創業の促進及び雇用の創出を目的とした事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示103・一部改正)

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する個人、法人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) その他市長が認める任意団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っているもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの

(3) 市税を滞納しているもの

(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認めるもの

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次のいずれかに該当する事業とする。

(1) 市長が認める地域産業資源(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域の特産物として相当程度認識されている鉱工業品をいう。)を生産している事業者が、新商品開発又は既製品改良(以下「開発改良」という。)及び販路開拓を行う事業

(2) 6次産業化(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第2条第1項の規定による地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等をいう。)又は農商工等連携(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第2条第4項の規定による農商工等連携事業をいう。)により、開発改良及び販路開拓を行う事業

(3) 地域の風土、歴史、文化又は地域資源を活用した特徴的な体験型サービスの開発改良及び販路開拓を行う事業

(4) 大学若しくは試験研究機関又は異業種の事業者等との連携により、開発改良及び販路開拓を行う事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象としない。

(1) 国、県その他の助成制度を受けている事業

(2) 補助額が10万円未満の事業

(3) その他市長が不適当と認める事業

(令2告示103・令2告示215・一部改正)

(対象経費及び補助率)

第4条 対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

対象事業に要する経費のうち、開発改良費、販路開拓費及び知的財産権等取得費

3分の2以内。ただし、400万円を限度とする。

備考 次に掲げる経費は、対象経費としない。

(1) 租税公課の経費

(2) その他市長が不適当と認める経費

2 同一事業に対する補助金の交付は、3年を限度として行うことができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要調書

(2) 事業概要調書及び収支予算書

(3) 住民票の写し又は登記事項証明書の写し

(4) 暴力団排除の誓約書

(5) 納税調査同意書又は完納証明書

(6) 直近の決算書又は確定申告書

(7) 事業に要する経費の見積書

(8) その他市長が必要と認める書類

(変更申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業概要調書及び変更収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から2週間を経過する日又は当該年度末の日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書及び収支決算書

(2) 補助対象経費に係る契約書、請求書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(財産の処分制限)

第8条 規則第18条第1項第2号に規定する機械及び重要な器具は、取得価格50万円以上の機械及び器具とする。

2 試作目的の機械及び器具であって、これを生産目的のために転用しようとする場合は、規則第18条第1項に規定する市長の承認を得たものとみなす。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第103号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日告示第215号)

この告示は、令和2年12月24日から施行する。

上田市ブランディング支援事業補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第82号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年3月28日 告示第82号
令和2年3月30日 告示第103号
令和2年12月23日 告示第215号