○上田市菅平高原アリーナ条例

平成30年3月5日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市のスポーツの振興に寄与するとともに、住民の生活環境の向上と地域産業の振興を図るため、菅平高原アリーナ(以下「アリーナ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市菅平高原アリーナ

上田市菅平高原1223番地87

(利用時間)

第3条 アリーナの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 アリーナの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月3日及び4日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)ただし、7月及び8月は、無休とする。

(2) 休日の翌日(その日が金曜日、土曜日若しくは日曜日又は前号に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 アリーナを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他アリーナの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、アリーナの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 アリーナを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 アリーナを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、アリーナの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、アリーナの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号で平成30年9月1日から施行)

(準備行為)

2 利用許可の申請その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(上田市菅平高原国際リゾートセンター条例の一部改正)

3 上田市菅平高原国際リゾートセンター条例(平成18年条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例25・一部改正)

1 アリーナ使用料

利用区分

使用料

競技場

1時間につき 2,030円

ミーティングルーム

半日(4時間まで) 3,050円

1日(8時間まで) 6,100円

更衣室(更衣室のみを使用する場合)

1人1回につき 100円

シャワールーム及びクールダウンルーム

1人1回につき 100円

トレーニングルーム

1人1時間につき 500円

トレーニングルーム(専用する場合)

1時間につき 10,100円

1 利用者が競技場の一部分を利用する場合の使用料は、利用する競技場の割合による額(10円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。)とする。(第3項に該当する場合を除く。)

2 利用者が市内に住所を有しない場合の使用料(競技場を使用する場合に限る。)は、次に掲げる額とする。(次項に該当する場合を除く。)

(1) 市内の宿泊施設を利用した場合 当該使用料の額の5倍に相当する額

(2) 市内の宿泊施設を利用しない場合 当該使用料の額の10倍に相当する額

3 利用者が営利を目的として利用する場合の使用料(競技場を使用する場合に限る。)は、当該使用料の額の15倍に相当する額とする。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市菅平高原アリーナ条例

平成30年3月5日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)