○上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱
平成30年10月9日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、震災時におけるブロック塀等の転倒による被害の防止及び避難通路の確保による減災対策を図るため、その所有者が行うブロック塀等の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「ブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀その他これらに類する塀をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等を除却する事業とする。
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(幅員4メートル以上のものに限る。)
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する道路又は同条第2項の規定により市長が指定した道路(第5条において「2項道路」という。)
ウ 児童又は生徒が小学校又は中学校に通うために使用する道路又は道
ア 法第10条第1項又は第3項に規定する建築物に該当するブロック塀等
イ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8に定める技術的基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等を除却する場合は、補助金の交付の対象とするものとする。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
第3条に規定するブロック塀等の除却事業(市長が適当と認める場合を除き、道路に面する全てのブロック塀等の除却を行う場合に限る。)に要する経費のうち、次の1及び2を比較していずれか少ない額 1 除却を行うブロック塀等の長さの合計1メートル当たり1万円(基礎の除却を含まない場合にあっては、7,000円)を乗じて得た額 2 除却に係る工事費の額 | 2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 2項道路に面するブロック塀等を除却する場合にあっては、同項の規定により道路境界線とみなされる線までの部分の敷地について、原則として市に寄附すること。
(1) 案内図
(2) 縮尺200分の1以上の工事場所の配置図
(3) 工事費見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容の変更等)
第7条 規則第5条第1項第3号及び第4号に規定する承認の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 上田市ブロック塀等除却事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 上田市ブロック塀等除却事業中止・廃止承認申請書(様式第3号)
(1) 着工前、解体中及び完了後の状態を撮影した写真
(2) 補助事業に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から14日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(適用除外)
第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を行わない。
(1) 過去にこの告示の規定により補助金の交付を受けたブロック塀等除却事業
(2) 土地・建築物の売買を目的とするブロック塀等除却事業
(3) 過去に上田市景観形成事業補助金交付要綱(平成18年告示第76号)に規定する生垣推進事業の補助金の交付を受けた事業。ただし、この告示の規定による事業の終了後、上田市景観形成事業補助金交付要綱の規定により、生垣の設置補助金の交付を受けることを妨げない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月10日から施行する。
(平成30年10月から平成33年3月までの間の補助率の特例に関する経過措置)
2 この告示の施行の日から平成33年3月31日までの間に上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第6条の規定による申請書の提出があった場合の交付要綱第4条第1項の規定の適用については、同項中「5万円」とあるのは、「10万円」とする。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)