○上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成30年10月9日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この告示は、震災時におけるブロック塀等の転倒による被害の防止及び避難通路の確保による減災対策を図るため、その所有者が行うブロック塀等の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ブロック塀等」とは、地面から場端部までの高さが80センチメートル以上の補強コンクリートブロック造、組積造その他これらに類する構造の一連の塀及び門柱等をいう。

(令6告示116・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、倒壊するおそれがあると市長が認めるブロック塀等であって、次の各号のいずれかに該当するものを除却する事業とする。

(1) 避難路として市長が認める道路(以下「避難路」という。)に面するブロック塀等

(2) 地域防災計画に位置付ける避難地に面するブロック塀等

2 前項の規定にかかわらず、倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等を除却する場合は、補助金の交付の対象とするものとする。

(令6告示116・一部改正)

(対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象ブロック塀等の除却に要する経費(市長が適当でないと認めるものを除く。)とし、補助金の額等は、次のとおりとする。

区分

補助対象基準額

補助金の額等

避難路又は避難地に面するブロック塀等

次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 補助対象ブロック塀等の除却に要する経費

(2) 補助対象ブロック塀等の幅1メートルにつき4万円を乗じて得た額

補助対象基準額の3分の2以内の額。ただし、10万円を限度とする。

上記以外のブロック塀等

補助対象基準額の2分の1以内の額。ただし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令6告示116・一部改正)

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に面するブロック塀等であって、道路中心線から2メートル以内の場所にあるものを除却する場合にあっては、基礎又は土留部分を含めて除却すること。

(令6告示116・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市ブロック塀等除却事業補助金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 案内図又は配置図

(2) 工事費見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令6告示116・一部改正)

(補助事業の内容の変更等)

第7条 規則第5条第1項第3号及び第4号に規定する承認の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 上田市ブロック塀等除却事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 上田市ブロック塀等除却事業中止・廃止承認申請書(様式第3号)

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、上田市ブロック塀等除却事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 着工前、解体中及び完了後の状態を撮影した写真

(2) 補助事業に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から14日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(令6告示116・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求は、規則第13条に規定する補助金等確定通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、上田市ブロック塀等除却事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出して行わなければならない。

(適用除外)

第10条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を行わない。

(1) 過去にこの告示の規定により補助金の交付を受けたブロック塀等除却事業

(2) 土地・建築物の売買を目的とするブロック塀等除却事業

(3) 過去に上田市景観形成事業補助金交付要綱(平成18年告示第76号)に規定する生垣推進事業の補助金の交付を受けた事業。ただし、この告示の規定による事業の終了後、上田市景観形成事業補助金交付要綱の規定により、生垣の設置補助金の交付を受けることを妨げない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月10日から施行する。

(平成30年10月から平成33年3月までの間の補助率の特例に関する経過措置)

2 この告示の施行の日から平成33年3月31日までの間に上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第6条の規定による申請書の提出があった場合の交付要綱第4条第1項の規定の適用については、同項中「5万円」とあるのは、「10万円」とする。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第116号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示116・全改)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成30年10月9日 告示第217号

(令和6年4月1日施行)