○上田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第92号

上田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成23年告示第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を図り、聴力の向上及び言語の発達を支援し、周囲とのコミュニケーション障害及び情緒障害を改善するため、補聴器購入費等の一部を助成することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「軽度・中等度難聴児」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 申請日時点において、18歳未満であること。

(2) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断を受けていること。

2 この告示において「附属品」とは、イヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューをいう。

3 この告示において「補聴器購入費等」とは、新たに補聴器若しくは附属品を購入する費用又は修理に要する費用をいう。

(令4告示186・一部改正)

(利用対象児)

第3条 助成の対象となる児童は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 軽度・中等度難聴児であること。

(2) 当該児童及びその保護者が申請日時点において上田市に住所を有していること。

(3) 当該児童及びその保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者でないこと。

(対象経費及び助成額)

第4条 補聴器の購入に係る助成の対象となる経費及び助成額は、別表第1のとおりとする。

2 身体の障害の状況により、附属品を必要とする場合の助成の対象となる経費及び助成額は、別表第2のとおりとする。この場合において、前項の規定による助成金と同時に交付を受けるときは、別表第1及び別表第2の該当する基準額の合計額又は購入にかかった費用の合計額のいずれか低い額の3分の2以内の額とする。

3 補聴器の修理に係る助成額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2以内の額とする。

4 前3項に規定する場合において、助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令4告示186・一部改正)

(助成金の交付制限)

第5条 補聴器の修理に対する助成金の交付は、同一年度内に2回を限度とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により毀損した場合は、この限りではない。

2 助成金の交付対象とする補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用のものに限るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が就学又は療育上の理由により特に必要と認める場合は、両耳装用を認めるものとする。この場合において、助成金の交付額は、左右それぞれの補聴器について前条の規定により算出した額を合算して得た額とする。

(申請等)

第6条 補聴器購入費等に係る助成金の交付を受けようとする軽度・中等度難聴児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 専門医による県指定の様式による意見書(補聴器の修理に係る申請であって、この告示に基づき購入費の助成を受けた補聴器の修理をする場合を除く。)

(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 第3条第1項第3号に該当することを証する書類(市が保有する情報において確認することができる場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその審査を行い、助成金交付の可否を決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者が助成金の請求をするときは、補聴器の購入日又は修理の完了日から起算して30日以内に、当該補聴器購入費等に係る領収書を添付して、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受領した者があるときは、交付決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第186号)

この告示は、令和4年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補聴器の種類

対象経費

基準額

助成額

軽度・中等度難聴用耳かけ型

補聴器購入費等(電池を含む。)

43,900円

対象経費又は基準額のいずれか低い額の3分の2以内の額

骨導式ポケット型

補聴器購入費等(電池及び骨導レシーバー又はヘッドバンドを含む。)

70,100円

骨導式眼鏡型

120,000円

別表第2(第4条関係)

(令4告示186・一部改正)

附属品の名称

対象経費

基準額

助成額

イヤーモールド

補聴器購入費等

9,000円

対象経費又は基準額のいずれか低い額の3分の2以内の額

受信機

補聴器購入費等(電池を含む。)

92,000円

ワイヤレスマイク

128,000円

オーディオシュー

5,000円

画像

画像

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第92号

(令和4年12月1日施行)