○上田市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等が保育士の業務負担の軽減を図るために実施する情報通信技術を活用した業務効率化を推進するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(令3告示77・一部改正)
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設(次条において「補助対象施設」という。)は、過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがない民間保育所等とする。
機能 | 対象経費 | 補助率等 |
A 保育に関する計画・記録に関する機能 B 園児の登園及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 D 保育士の業務負担軽減に資する機能 | システムの導入に要する次に掲げる経費 1 システムの導入費用 2 リース料 3 工事費 4 報償費 5 旅費 6 需用費 7 役務費 8 委託料 9 使用料及び賃借料 10 備品購入費 11 負担金 | 1施設ごとに、別表に定める基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して、少ない方の額に4分の3(Bの機能に関する部分については5分の4)を乗じて得た額 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令5告示214・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) システム導入の実施計画書
(2) 導入するシステム等の見積書及び内訳明細書
(3) 導入するシステムの機能の詳細が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) 導入されたシステムの仕様等が確認できる資料
(3) 補助対象経費に係る納品書
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第77号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第214号)
この告示は、令和5年11月30日から施行し、改正後の上田市民間保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令5告示214・追加)
基準額 |
1 Bの機能を導入する場合 (1) Bの機能に関する部分 ア 端末購入等を行わない場合 1施設当たり 200,000円 イ 端末購入等を行う場合 1施設当たり 700,000円 (2) B以外の機能に関する部分 ア 端末購入等を行わない場合 (ア) A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 (イ) A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 400,000円 イ 端末購入等を行う場合 (ア) A又はCの機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 (イ) A及びCの機能を導入する場合 1施設当たり 300,000円 2 Bの機能を導入しない場合 (1) A又はCの機能を導入する場合 ア 端末購入等を行わない場合 1施設当たり 200,000円 イ 端末購入等を行う場合 1施設当たり 700,000円 (2) A及びCの機能を導入する場合 ア 端末購入等を行わない場合 1施設当たり 400,000円 イ 端末購入等を行う場合 1施設当たり 900,000円 |
備考 「A」、「B」及び「C」とは、第4条第1項の表左欄に掲げる機能をいう。