○上田市担い手農家育成定着支援事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の担い手となる新規就農者及び農業後継者を確保し、地域農業の振興を図るため、新規就農者及び農業後継者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この条において「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者
(2) 農業後継者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 主として農業で生計を立てている世帯の後継者として、3親等内の親族の農業経営を継承した者
イ 農業経営を継承した時に満55歳未満である者
ウ 継承後3年以内であり、法第12条に規定する農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けた者(連名で農業経営改善計画の認定を受けた場合を含む。)
エ 経営継承時期が記載された家族経営協定(家族農業経営に携わる世帯員による経営方針、役割分担その他の就業環境についての取決めをいう。)を締結しているか、法人の役員となっていること。
(3) 農業生産資材 農業用機械、肥料、農薬その他農業生産に必要なもので、市長が認めたもの
(4) 子育て世帯 同居する15歳以下の児童を新規就農者が養育している世帯又は同居する母子健康手帳の交付を受けた妊婦を新規就農者が扶養している世帯
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する新規就農者及び農業後継者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認めた者
(対象事業等)
第4条 補助金の交付対象事業、対象者、経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象者 | 対象経費 | 補助率 | 補助期間等 |
スタートアップ支援事業 | 新規就農者及び農業後継者 | 農業生産資材購入費 | 2分の1以内。ただし、200万円を限度とする。 | 1回限り。 |
家賃支援事業 | 転入した日から5年未満の新規就農者 | 賃貸戸建住宅の家賃(敷金、礼金、共益費を除く。) | 2分の1以内。ただし、月額5万円(子育て世帯は、月額10万円)を限度とする。 | 最初に交付決定を受けた月から36月を限度とする。 |
(1) 家賃支援事業において、次のいずれかに該当する場合
ア 補助対象者と賃貸人の関係が、2親等以内の親族である場合
イ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依頼通知)に基づく農業次世代人材投資資金(以下「農業次世代人材投資資金」という。)の準備型の交付を受けている場合
(2) 農業後継者に該当する場合において、農業次世代人材投資資金の準備型又は経営開始型の交付を受けたことがある場合
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、5年以上継続して事業を行うこととする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 規則第3条第3号に規定する事業計画書
(2) 青年等就農計画認定書の写し、青年等就農計画認定申請書の写し、農業経営改善計画認定書の写し又は農業経営改善計画認定申請書の写し
(3) 農業生産資材の見積書の写し
(4) 賃貸借契約書の写し(家賃支援事業に限る。)
(5) 住民票
(6) 法人の場合は、法人の登記事項証明書及び定款の写し
(7) 納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業の実施状況が確認できるパンフレット、写真その他の関係書類
(3) 対象経費の支払が確認できる書類(振込明細書及び金額の内訳、積算根拠が確認できる見積書若しくは領収書又は契約書の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(営農状況の確認)
第8条 市長は、補助期間中及び補助期間終了後5年を経過する日までの間、上田農業改良普及センターその他の関係機関とともに補助事業者への面談を実施することができる。
(営農状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までの間、毎年の営農状況を市長に報告しなければならない。
(決定の取り消し)
第10条 市長は、補助事業者が就農後5年以内に離農し、又は市外へ転出した場合は、補助金の交付の中止を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。