○上田市担い手農家育成定着支援事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の担い手となる新規就農者及び農業後継者を確保し、地域農業の振興を図るため、新規就農者及び農業後継者の取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令7告示116・一部改正)
(1) 新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この条において「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)において新たに農業経営を開始し、又は親の農業経営とは別に新たな部門を開始する就農形態による認定を受けた者
(2) 農業後継者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 青年等就農計画において親の農業経営を継承する就農形態にて認定を受けた者
イ 次のいずれにも該当する者
(ア) 主として農業で生計を立てている世帯又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項の農地所有適格法人(以下「法人」という。)の後継者として、3親等内の親族の農業経営を継承した者
(イ) 農業経営を継承した時に満55歳未満である者
(ウ) 継承後3年以内であり、法第12条に規定する農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)の認定を受けた者(連名で農業経営改善計画の認定を受けた場合を含む。)
(エ) 経営継承時期が記載された家族経営協定(家族農業経営に携わる世帯員による経営方針、役割分担その他の就業環境についての取決めをいう。)を締結しているか、法人の役員となっていること。
(オ) 過去に青年等就農計画の認定を受けたことのない者
(3) 子育て世帯 同居する18歳以下の者を新規就農者が養育している世帯又は同居する母子健康手帳の交付を受けた妊婦を新規就農者が扶養している世帯
(令7告示116・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する新規就農者及び農業後継者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認めた者
(対象事業等)
第4条 補助金の交付対象事業、対象者、経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象者 | 対象経費 | 補助率等 | 補助期間等 |
スタートアップ支援事業 | 新規就農者 | 1件当たり50万円未満の農業用機械又は農業用施設の導入に要した経費(販売又は取扱事業者から購入し、設置したものに限る。以下「農業用機械購入費等」という。) | 2分の1以内。ただし、200万円から過去にスタートアップ支援事業及びパワーアップ支援事業により補助を受けた額を差し引いた額を限度とする。 | |
パワーアップ支援事業 | 新規就農者及び農業後継者のうち別表の成果目標を達成する見込みがある者 | 農業用機械購入費等 | 1回限り。 | |
家賃支援事業 | 転入した日から5年未満の新規就農者 | 賃貸戸建住宅の家賃(敷金、礼金及び共益費を除く。) | 2分の1以内。ただし、月額2万5,000円(子育て世帯は、月額10万円)を限度とする。 | 最初に交付決定を受けた月から36月を限度とする。 |
(1) スタートアップ支援事業において、次のいずれかに該当する場合
ア 本事業以外の助成事業及び補助事業の対象として整備するもの
イ 運搬用トラック、パソコン、倉庫その他の農業経営の用途以外の用途に容易に供することができる汎用性の高いもの
ウ 中古農業用機械及び中古農業用施設の導入を行うもの。ただし、中古資産耐用年数が2年以上のもの(法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるもの)である場合は、この限りでない。
(3) 家賃支援事業において、次のいずれかに該当する場合
ア 補助対象者と賃貸人の関係が、2親等以内の親族である場合
イ 実施要綱別記2の就農準備資金の交付を受けている場合
(4) 青年就農計画の認定の有効期間(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第15条の6に規定する有効期間をいう。)を経過した場合又は法第14条の5第2項の規定による認定の取消しを受けた場合若しくは同条第3項の規定により認定の効力を失った場合
(5) その他市長が補助金の交付対象事業として不適当と認めた場合
(令7告示116・一部改正)
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、5年以上継続して事業を行うこととする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 規則第3条第3号に規定する事業計画書
(2) 青年等就農計画認定書の写し、青年等就農計画認定申請書の写し、農業経営改善計画認定書の写し又は農業経営改善計画認定申請書の写し
(3) 農業用機械購入費等が確認できる見積書の写し
(4) 賃貸借契約書の写し(家賃支援事業に限る。)
(5) 住民票
(6) 法人の場合は、法人の登記事項証明書及び定款の写し
(7) 納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(令7告示116・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業の実施状況が確認できるパンフレット、写真その他の関係書類
(3) 対象経費の支払が確認できる書類(振込明細書及び金額の内訳、積算根拠が確認できる見積書若しくは領収書又は契約書の写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(営農状況の確認)
第8条 市長は、補助期間中及び補助期間終了後5年を経過する日までの間、上田農業農村支援センターその他の関係機関とともに補助事業者への面談を実施することができる。
(令7告示116・一部改正)
(営農状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過する日までの間(パワーアップ支援事業の場合においては、補助金の交付を受けた日から起算して5年間を経過し、かつ、成果目標を達成するまでの間)、毎年の営農状況を市長に報告しなければならない。
(令7告示116・一部改正)
(決定の取り消し)
第10条 市長は、補助事業者が就農後5年以内に離農し、又は市外へ転出した場合は、補助金の交付の中止を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示116・追加)
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第116号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7告示116・追加)
成果目標 | 事業完了後5年以内に、次に掲げる要件の全てを達成すること。 (1) 年間売上高の10%以上の増加 (2) 次のいずれかを達成すること。 ア 年間所得の10%以上の増加 イ 年間コストの10%以上の削減 ウ 中間管理機構から貸借権等の設定等を受けて、耕作面積を20%以上拡大すること。 |