○上田市就農育成者奨励金交付要綱

平成31年3月28日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者を育成するため、就農を目指す者を指導して独立就農に導いた農業者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「新規就農者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14号の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し長野県新規就農里親支援事業実施要綱に基づき、里親農業者として登録され、新規就農者を育成するための研修を実施した者とする。

(交付金額)

第4条 奨励金の交付金額は、次のとおりとする。

区分

金額

研修開始前に市内に住所を有する者を市内の新規就農者として育成した場合

1人あたり10万円

研修を受けるために転入した者を市内の新規就農者として育成した場合

1人あたり20万円

(交付の申請)

第5条 交付金を受けようとする者は、上田市就農育成者奨励金交付申請書(様式第1号)の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 育成した新規就農者の修了証の写し

(2) 育成した新規就農者の青年等就農計画認定書の写し

(3) 新規就農者の住民票の写し

(4) 納税証明書

(交付決定通知書)

第6条 市長は、前条の規定より申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、上田市就農育成者奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求書)

第7条 奨励金の交付を請求しようとするときは、上田市就農育成者奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に研修を実施した里親農業者について適用する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

画像

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市就農育成者奨励金交付要綱

平成31年3月28日 告示第103号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金
沿革情報
平成31年3月28日 告示第103号
令和3年12月24日 告示第173号