○上田市地元温泉街空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和元年7月5日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、魅力あふれるにぎわいのある温泉街づくりを推進するため、空き店舗等を活用して、新規創業者及び新規出店者が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「空き店舗等」とは、市長が別に定める区域(以下「温泉街」という。)に所在し、交付申請の日から遡って閉店後6箇月以上経過している店舗又は店舗として利用できる空家をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人、法人又は団体で、空き店舗等を活用して次の各号のいずれにも該当する事業を行うものとする。

(1) 次に掲げる店舗又は施設として利活用されるものであること。

 小売業、飲食業又はサービス業に供する店舗・事業所

 観光交流施設、研修施設、地域休憩所その他地域活性化を目的とする施設

 その他温泉街の振興に寄与すると市長が認めたもの

(2) 原則として、1週間の営業日が4日以上で、おおむね正午以前に開店・始業し、午後6時以降に閉店・終業するものであること。

(3) 原則として、補助金交付対象となる改修又は改築工事の施工完了後2箇月以内に開業し、かつ、開業後3年以上継続して営業しようとするものであること。

(4) 実施する事業内容について、地元自治会から同意を得ているものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っているもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの

(3) 市税を滞納している者

(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認めるもの

(対象経費及び補助率)

第4条 対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

空き店舗等の改修又は改築に要する経費及び付帯施設の設置に要する経費

3分の1以内。ただし、150万円を限度とする。

備考 次に掲げる経費は、対象経費としない。

(1) 租税公課の経費

(2) その他市長が不適当と認める経費

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要に応じて添付書類を省略し、又は追加を求めることができる。

(1) 事業者概要調書

(2) 事業概要調書及び収支予算書

(3) 賃貸借契約書又は売買契約書

(4) 地元温泉街空き店舗等創業に係る自治会の同意書兼意見書

(5) 設計見積書及び工事設計図面(配置図、平面図及び立面図を含む。)

(6) 住民票の写し又は登記事項証明書の写し

(7) 暴力団排除の誓約書

(8) 納税調査同意書又は完納証明書

(9) 直近の決算書又は確定申告書

(10) 事業に要する経費の見積書

(11) その他市長が必要と認める書類

(変更申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業概要調書及び変更収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から3週間を経過する日又は当該年度末の日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績調書及び収支決算書

(2) 補助対象経費に係る契約書、請求書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年7月8日から施行する。

上田市地元温泉街空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱

令和元年7月5日 告示第161号

(令和元年7月8日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年7月5日 告示第161号