○上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和元年7月5日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における中小企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏から本市に移住した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示104・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府をいう。

(2) 移住 他の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(3) 移住支援金 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知)、UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領(平成31年3月29日付け30労雇第316号、30産経創第189号長野県産業労働部長通知)及びこの告示に基づき交付する補助金をいう。

(4) 就業先企業等 移住支援金の対象として、長野県内に本店又は主たる事務所を有するもの(次号に掲げる専門人材にあっては、内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業(以下「プロフェッショナル人材事業」という。)又は先導的人材マッチング事業(以下「先導的人材マッチング事業」という。)が紹介するもの)から長野県が選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したものをいう。

(5) 専門人材 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者をいう。

(6) テレワーカー 情報通信技術を活用し、自宅、サテライトオフィス、コワーキングスペースその他の勤務場所の制約を受けない場所で働く者をいう。

(7) 所属先企業等 テレワーカーが移住する場合であって、移住前から引き続いて所属し、勤務している企業等をいう。

(8) 関係人口 移住する以前から本市と関わりを有していた者をいう。

(9) 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業 仕事と家庭の両立ができる職場環境の改善及び雇用の安定を進めるため、多様な働き方等の制度を導入し、実践的な取組を行っている企業で、長野県が認証するものをいう。

(10) 創業支援金 長野県地域課題解決型創業支援事業補助金交付要綱(令和元年5月8日付け31産経創第28号通知)に基づき、長野県が補助する事業者が交付する補助金をいう。

(令3告示119・令6告示104・一部改正)

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号に規定する移住に関する要件を満たす者のうち、第2号に規定する就業に関する要件又は第3号に規定する創業に関する要件を満たすものとする。ただし、当該者が外国人である場合は、永住者、日本人若しくは永住者の配偶者等又は定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有しているものに限る。

(1) 移住等に関する要件 次のいずれにも該当すること。

 本市に転入した日(以下「転入日」という。)の前日までの10年間のうち、通算して5年以上三大都市圏に住所を有し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、三大都市圏に住所を有し、三大都市圏の大学等へ通学し、かつ、三大都市圏の企業等へ就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間の修業年限を上限(高等専門学校は2年を上限)として、当該通学に係る期間を通算することができる。

 転入日の前日まで連続して1年以上三大都市圏に住所を有し、かつ、転入日の1年3月前に当たる日から転入日の前日までの期間において、連続して1年以上就労していたこと。

 第6条の規定による交付申請をする日(以下「交付申請日」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

 平成31年4月1日以後に移住したこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げるからまでのいずれかに該当すること。

 一般の就業者 専門人材、テレワーカー及び関係人口に該当しない者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が上田地域定住自立圏形成協定を締結した市町村の区域内(以下「上田地域定住自立圏域内」という。)であること。

(イ) 就業先企業等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人情報を掲載した法人であること。

(ウ) 就業先企業等がマッチングサイトに掲載した求人に対して応募し、当該就業先企業等に採用されたこと。

(エ) 就業先企業等への就業が、転勤、出向、出張、研修、派遣及びその他の当該就業先企業等又はその関連企業等における労働条件や勤務地の変更に該当するものでなく、新規の雇用であること。

(オ) 就業先企業等の代表者、取締役、理事その他の経営を担う役員等が3親等内の親族でないこと。

(カ) 週20時間以上の無期雇用契約で就業先企業等に就業し、かつ、交付申請日において当該就業先企業等に就業していること。

(キ) 当該就業先企業等に交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 専門人材 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が上田地域定住自立圏域内であること。

(イ) 就業先企業等への就業が、転勤、出向、出張、研修、派遣及びその他の当該就業先企業等又はその関連企業等における労働条件や勤務地の変更に該当するものでなく、新規の雇用であること。

(ウ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職を前提とした就業でないこと。

(エ) 就業先企業等の代表者、取締役、理事その他の経営を担う役員等が3親等内の親族でないこと。

(オ) 週20時間以上の無期雇用契約で就業先企業等に就業し、かつ、交付申請日において当該就業先企業等に就業していること。

(カ) 当該就業先企業等に交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 テレワーカー 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令等によるものでなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組に係る所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。

 関係人口 移住前から本市と関わりのある者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(ア) 本市への転入日前において、次のいずれかに該当すると市長が認める者であること。

a 上田市に通学、通勤又は居住をしたことがある者

b 上田市にふるさと納税をしたことがある者

c 上田市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者

d 上田市で地域活動に参画したことがある者

e 本市の実施する移住に関する施策に係る事業に参画したことがある者

(イ) 次のいずれかに該当する企業に就業していること。

a マッチングサイトに求人情報を掲載することができる要件を満たす企業

b 長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業

(ウ) 次に掲げる要件のいずれにも該当する労働条件等で就業している者

a 勤務地が上田地域定住自立圏域内であること。

b 就業先の企業への就業が、転勤、出向、出張、研修、派遣及びその他の就業先の企業又はその関連企業における労働条件や勤務地の変更に該当するものでなく、新規の雇用であること。

c 就業先の企業の代表者、取締役、理事その他の経営を担う役員等が3親等内の親族でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約で就業先の企業に就業し、かつ、交付申請日において当該企業に就業していること。

e 就業先の企業に交付申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(3) 創業に関する要件 創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、交付対象としない。

(1) この告示と趣旨を同じくする国、県又は本市が行う事業による補助金等の支給の対象となる場合

(2) 暴力団等の反社会的勢力である場合又は反社会的勢力と関係を有する場合

(3) その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた場合

(令2告示105・令3告示119・令5告示129・令6告示104・一部改正)

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第5条 移住支援金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交付申請日から起算して5年以内に本市に居住することが困難となった場合又は交付申請日から起算して5年以内に就業先企業等に就業することが困難となった場合には、速やかにその旨を上田市長に報告するとともに、その指示を受けること。

(2) 長野県及び本市の求めによる報告又は質問その他の調査があった場合は、誠実に対応すること。

(令6告示104・全改)

(交付申請)

第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書

(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書

(3) 就業先企業等が交付した就業証明書(第3条第1項第3号の創業に関する要件を満たすことにより申請する場合にあっては、創業支援金の交付決定通知書の写し)

(4) 住民票の写し、戸籍の附票の写しその他第3条第1項の要件(2人以上の世帯の区分による移住支援金の交付を申請する場合にあっては、別表の備考に掲げる要件を含む。)を満たすことが確認できる書類

(5) 移住前に勤務していた企業等が発行する在職証明書、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業の届出書の写しその他第3条第1項第1号に掲げる要件を満たすことが確認できる書類

(6) 卒業証明書その他在学した期間及び卒業した学校を確認できる書類(第3条第1項第1号の規定により通学に係る期間を通算した者に限る。)

(7) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業が紹介する県内企業に就業したことを証する書類(専門人材に該当する場合に限る。)

(8) 第3条第1項第2号エの就業に関する要件を満たすことが確認できる書類(関係人口に該当する場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、転入日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、創業に関する要件を満たすことにより移住支援金の交付を申請する場合にあっては、転入日から起算して1年を経過する日又は創業支援金の交付決定を受けた日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までとする。

(令3告示119・旧第7条繰上・一部改正、令6告示104・一部改正)

(交付の決定及び交付額の確定等)

第7条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、長野県に対し、補助金の交付申請を行うものとする。

2 市長は、長野県から移住支援金の交付決定を受けた場合には、移住支援金交付決定兼確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、移住支援金を交付することが適当でないと認める場合又は予算上の理由その他やむを得ない理由により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(令6告示104・全改)

(移住支援金の支払)

第8条 前条第2項の規定による移住支援金の交付決定及び交付額の確定の通知を受けた者は、移住支援金請求書に振込先の口座情報を確認できる書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による書類を提出した者に対し、移住支援金を支払うものとする。

(令3告示119・旧第9条繰上・一部改正、令6告示104・一部改正)

(移住支援金の返還)

第9条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還の区分に応じて、当該各号に定める要件に該当する場合には、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、就業先企業等の倒産、災害、病気、その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合又はその者が引き続き県内に住所を有する場合であって、交付申請日から1年以上経過した後に就業先企業等を辞し、又は事業を廃止した場合において、就業先企業等を辞し、又は事業を廃止してから3月以内に移住支援金の要件を満たす企業等への就業又は創業をしたときは、この限りではない。

(1) 全額の返還 次に掲げる要件のいずれかに該当した場合

 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。

 交付申請日から上田市外に転出し、又は就業先企業等を辞し、若しくは事業を廃止した日までの期間が3年に満たないとき。

 創業支援金の交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還 交付申請日から上田市外に転出し、又は就業先企業等を辞し、若しくは事業を廃止した日までの期間が3年以上5年以内であるとき。

(令3告示119・旧第10条繰上、令6告示104・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示119・旧第11条繰上)

この告示は、令和元年7月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市内に転入した者について適用し、施行の日の前日までに埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府から市内に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年5月28日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に市内に転入した者について適用し、同日前までに埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府から市内に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年7月1日告示第128号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に市内に転入した者について適用し、同日前までに埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府から市内に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年6月2日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に市内に転入した者について適用し、同日前までに転入した者については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に本市に移住した者について適用し、同日前に本市に移住した者については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令4告示128・令5告示129・令6告示104・一部改正)

区分

移住支援金の額

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

次に掲げる額の合計額

1 100万円

2 18歳未満の世帯員を帯同する世帯は、当該18歳未満の帯同者(移住支援金の交付の申請を行う者及びその配偶者を除く。以下同じ。)1人につき100万円を加算する。

備考

1 この表において「2人以上の世帯」とは、次に掲げる要件を全て満たす世帯をいう。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が、転入日の前日において同一の世帯に属していたこと。

(2) 世帯員が、交付申請日において同一の世帯に属していること。

(3) 世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降に移住したこと。

(4) 世帯員のいずれもが、交付申請日において転入後1年以内の者であること。

(5) 世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2 この表において「18歳未満の帯同者」とは、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満である者とする。

上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱

令和元年7月5日 告示第162号

(令和6年4月1日施行)