○上田市私立幼稚園副食費の徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和元年9月10日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者の子ども又は多子世帯の子どもが、私立幼稚園から特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る費用に対し、給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項により確認を受けている施設を除く。)
(2) 特定こども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(私立幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対し提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)
(3) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
(2) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(3) 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(給付対象経費及び給付限度額)
第4条 給付金の対象となる費用は、実際に要した副食費に相当する費用(各施設に係る1食当たりの副食費相当額を算出し、当該副食費相当額に給食提供日数を乗じて算出した額)とし、1人当たり月額4,800円を限度とする。ただし、1食当たりの副食費相当額の算出が困難な場合は、市長が認める算定方法で算出した額とする。
(令5告示127・令6告示217・一部改正)
(給付の申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、次の各号に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 副食費の徴収に係る補足給付費支給申請書
(2) 給食費領収証
(3) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、上田市私立幼稚園副食費の徴収に係る補足給付(決定・却下・変更)通知書により当該施設等利用給付認定保護者に支給の可否を通知するものとする。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した補足給付の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日告示第127号)
(施行日)
1 この告示は、令和5年6月2日から施行し、改正後の上田市私立幼稚園副食費の徴収に係る補足給付事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、令和5年4月1日以後に要した副食費に係る給付金について適用し、同日前に要した副食費に係る給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月30日告示第217号)
(施行日)
1 この告示は、令和6年8月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市私立幼稚園副食費の徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以後に要した副食費に係る給付金について適用し、同日前に要した副食費に係る給付金については、なお従前の例による。