○上田市活力あるまちづくり支援金交付要綱
令和2年3月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の参加及び協働による自治の推進並びに活力ある自立した地域社会の実現を図るため、市民活動団体が市民とともに、地域の活性化及びまちづくりに向けて自主的・主体的に取り組む地域の活力及び魅力を生み出す事業に要する経費に対し、予算の範囲内で支援金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 支援金の交付の対象となる団体は、5人以上の者で構成され、市内で活動する市民活動団体とする。ただし、次に掲げる団体を除く。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とする団体
(2) 設立趣旨及び活動内容から、交付の対象として不適当と認められる団体
(対象事業)
第3条 支援金の交付の対象となる事業は、原則として市内全域において、市民活動団体が市民とともに地域の活性化及びまちづくりに資するため、自主的・主体的に取り組む事業で、不特定多数の者及び社会の利益につながるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象としない。
(1) 国、地方公共団体等の補助金等の対象となる事業
(2) 政治又は宗教を目的とする事業
(3) 公序良俗に反する事業
(4) 実質的に完了した事業
(5) 申請団体の構成員のみの活動にとどまる事業
(6) 専ら特定の団体又は個人の利益を追求するための事業
(7) 備品の購入にとどまると判断される事業
(8) 市外で実施する事業
(9) 施設整備その他のハード事業
(10) 単一の地域のみを対象とする事業
(11) 過去にわがまち魅力アップ応援事業補助金(平成20年告示第47号)に規定する補助金の交付を受けた事業と同一内容の事業
(12) その他市長が不適当と認める事業
(対象経費及び補助率等)
第4条 支援金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
事業の実施に要する経費のうち、市長が適当と認めるもの | 4分の3以内。ただし、30万円を限度とする。 |
備考 次に掲げる経費は、対象経費としない。 (1) 団体の事務所等を維持するための経費 (2) 団体の経常的な事業に要する経費 (3) 団体の構成員による会合の飲食費 (4) 団体の構成員に対する人件費及び謝礼 (5) 不動産の取得費 (6) 公租公課の経費 (7) その他市長が不適当と認める経費 |
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により算出した額が5万円を下回るときは、支援金を交付しない。
4 同一事業に対する支援金の交付は、3年を限度として行うことができる。
(選考申込書の提出)
第5条 支援金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に規定する申請書の提出に先立ち、上田市活力あるまちづくり支援金選考申込書(以下「選考申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 団体概要書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の審査及び交付の内示)
第6条 前条の規定による選考申込書の提出があった場合は、市長が指名する職員で構成する上田市活力あるまちづくり支援金審査委員会が審査を行う。
2 市長は、前項の審査結果に基づき、支援金を交付する事業を決定し、支援金の交付額を内示するものとする。
(支援金の交付申請)
第7条 前条の規定により支援金の交付の内示を受けた団体は、上田市活力あるまちづくり支援金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 支援金の交付決定を受けた団体は、当該年度の事業が完了したときは、上田市活力あるまちづくり支援金実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書
(3) その他事業の実施内容がわかる写真、書類等
(支援金の交付請求)
第9条 支援金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、上田市活力あるまちづくり支援金交付(概算払)請求書を提出して行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。