○上田市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の母体の保護を図るため、産後1年を経過しない女子及び乳児(以下「母子」という。)に対し、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において保健指導及び育児指導を行う上田市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示87・一部改正)

(事業の対象者)

第2条 事業の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす母子とする。

(1) 上田市内に住所を有すること。

(2) 市税に滞納がないこと。

(3) 医療の提供を受ける必要がないこと。

(4) 産婦が次のいずれかに該当する者であること。

 じょく期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者

 育児不安が高く、保健指導を必要とする者

 その他産後の経過に応じた休養、栄養管理その他の日常生活について、保健指導を必要とする者

(事業の委託)

第3条 市長は、事業を市長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、受託した事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施しなければならない。

3 受託医療機関等は、母子が事業により当該受託医療機関等に滞在している間、当該母子が日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) もく浴、授乳その他育児指導に関すること。

(4) その他市長が必要と認める保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、7日以内とする。ただし、市長が母子の状況により必要と認める場合は、合計で14日を限度としてその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事業を利用する前に、上田市産後ケア事業利用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、上田市産後ケア事業利用承認通知書により利用者に通知するものとする。

(費用)

第8条 事業の実施に要する1日当たりの費用(以下「費用」という。)は、別に定める基準に従い、市長と受託医療機関等が協議の上決定するものとする。

2 第3条第1項の規定による委託の対価として、市が受託医療機関等に支払う事業の実施に要する1日当たりの委託料(以下「委託料」という。)は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める割合を費用に乗じて得た額とする。

(1) 生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する利用者 100分の100

(2) 前号に規定する利用者以外の利用者 100分の80

3 利用者は、事業を利用するに当たり、費用から委託料を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、利用者負担額を直接受託医療機関等に支払うものとする。

4 利用者が事業を利用するに当たり、費用以外の経費が生じた場合は、利用者がこれを負担するものとする。

(事業実施報告及び委託料の請求等)

第9条 受託医療機関等は、事業を実施した月(以下「事業実施月」という。)の翌月の末日までに、当該事業実施月に係る上田市産後ケア事業実施報告書(以下「報告書」という。)及び上田市産後ケア事業委託料請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、受託医療機関等から報告書及び請求書の提出があった場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を当該受託医療機関等に支払うものとする。

(記録の整備)

第10条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、事業完了後5年間保管しておくものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第87号)

この告示は、令和4年3月30日から施行し、改正後の上田市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。

上田市産後ケア事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第92号

(令和4年3月30日施行)