○上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、市内の老朽化し、危険な空家の解体又は当該空家を解体した跡地の利用及び活用(以下「利活用」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である木造戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む。)をいう。

(2) 老朽危険空家 市内に所在する空家であって、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同等と市長が認めるものをいう。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告をされた特定空家等を除く。

(3) 解体工事 老朽危険空家の解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。

(4) 解体跡地 この告示による補助金により建物を解体した土地をいう。

(令7告示119・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 空家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者をいう。)又はその相続人であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 解体する空家について、共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者から空家の解体についての同意を得られていること。

(4) 解体する空家について、複数の相続人がいる場合にあっては、その全ての相続人から空家の解体についての同意を得られていること。

(5) 解体工事は、次の又はのいずれかに該当する者に発注すること。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

(6) 解体跡地の利活用にあっては、解体跡地の土地利用について土地の所有権を有する者の同意を得られていること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が補助金を交付することが必要と認めた者については、補助金を交付することができる。

(令3告示152・令7告示119・一部改正)

(補助対象事業の種類、対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。

事業の種類

対象経費

補助率等

老朽危険空家解体事業(以下「解体事業」という。)

一の敷地に存する老朽危険空家の解体に係る工事費の額(家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用を除く。)

2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。

解体跡地利活用事業(以下「利活用事業」という。)

解体跡地に、自己の居住する住宅又は店舗(事業所)を建設するための建設工事費の額(解体事業完了後、1年以内に建設工事に着手したものに限る。)

10分の2以内。ただし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 公共事業その他公共団体が行う事業の補償の対象となっているものは、当該補助の対象としない。

(令7告示119・一部改正)

(老朽危険空家の事前調査等)

第5条 解体事業補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付希望者」という。)は、その所有又は管理する空家が第2条第2号に規定する老朽危険空家に該当するかどうかについて、あらかじめ市長の判定を受けなければならない。

2 前項に規定する判定の申請は、上田市老朽危険空家事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 現況写真(敷地全景及び建物2面以上)

(3) 建物の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、老朽危険空家に該当するかどうかを判定し、補助金交付希望者に通知するものとする。

4 補助金交付希望者は、前項の規定により市長が老朽危険空家に該当すると判定したものについて、次条の規定により解体事業補助金の交付申請をするものとする。

(令7告示119・一部改正)

(解体事業補助金の交付申請等)

第6条 補助金交付希望者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 空家の使用状況報告書(様式第2号)

(3) 補助対象経費に係る解体工事の見積書の写し

(4) 解体工事工程表

(5) 納税状況調査同意書

(6) 補助対象空家の共有者又は相続人の同意書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付の対象となる解体工事は、規則第6条に規定する通知を受けた後に着手するものとする。

3 解体事業補助金の交付は、同一年度内において、1回限りとする。

(令5告示90・令7告示119・一部改正)

(利活用事業補助金の交付申請等)

第7条 利活用事業についての補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 上田市老朽危険空家解体補助金交付決定通知書の写し

(2) 補助対象経費に係る建設工事の見積書の写し

(3) 建設工事工程表

(4) 建築する住宅又は店舗の配置図、平面図及び立面図

(5) 解体跡地の所有者の同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

(令7告示119・全改)

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 解体事業

 解体工事の工事請負契約書の写し及び領収書の写し

 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 利活用事業

 建設工事の工事請負契約書の写し及び領収書の写し

 工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条又は第7条の2に規定する検査済証の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から14日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(令7告示119・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求は、規則第13条に規定する補助金等確定通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付請求書を市長に提出して行わなければならない。

(令7告示119・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第152号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日告示第119号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正、令7告示119・旧様式第4号繰上)

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上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第109号

(令和7年4月1日施行)