○上田市IoT導入支援事業補助金交付要綱
令和2年7月1日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の中小企業者が生産性を向上し、及び人材不足を解消するため、IoTの導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。
(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類Eの製造業をいう。
(3) IoT 複数の設備をネットワーク環境に接続し、収集された情報を活用し、その設備の監視、保守、制御又は分析を行うための仕組みをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する製造業を営む中小企業者とする。ただし、各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
(2) 市税を滞納している者
(3) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認めるもの
(対象経費及び補助率)
第4条 対象となる事業、経費及び補助率等は、次のとおりとする。
事業 | 対象経費 | 補助率等 |
技術指導支援事業 | 専門家によるIoT導入の可能性の検討及び技術指導に要する経費 | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
設備等導入支援事業 | IoT導入に要する経費 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要に応じて添付書類を省略することができる。
(1) 事業者概要書
(2) 事業概要書及び収支予算書
(3) 住民票の写し又は登記事項証明書の写し
(4) 暴力団排除の誓約書
(5) 納税状況調査同意書又は完納証明書
(6) 直近の決算書又は確定申告書
(7) 事業に要する経費の見積書
(8) その他市長が必要と認める書類
(変更申請等)
第6条 規則第5条第1項第3号及び第4号に規定する承認の申請をしようとするときは、上田市IoT導入支援事業変更・中止・廃止申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更事業概要調書及び変更収支予算書(変更の場合に限る。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときには、事業完了の日から3週間を経過する日又は当該事業年度末の日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る請求書及び領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。