○上田市クラインガルテン条例
令和2年12月23日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、都市住民との交流及び都市部から農村地域への移住を推進し、もって農村地域の活性化及び農村資源の保全を図るため、上田市クラインガルテン(以下「クラインガルテン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラインガルテンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市クラインガルテン | 上田市殿城3400番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 クラインガルテンの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) クラインガルテンの利用許可に関する業務
(2) クラインガルテンの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、クラインガルテンの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(利用時間及び利用期間)
第5条 交流棟の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 簡易宿泊棟付き農園の利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て利用時間及び利用期間を変更することができる。
(休館日)
第6条 交流棟の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 前号に掲げる日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 クラインガルテンを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他クラインガルテンの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第9条 クラインガルテンを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 クラインガルテンを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、クラインガルテンの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、クラインガルテンの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 利用許可の申請その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
2 次条の規定による改正後の上田市クラインガルテン条例第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(上田市クラインガルテン条例の一部改正)
第3条 上田市クラインガルテン条例(令和2年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
1 交流棟使用料
利用区分 | 使用料 | |||
午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 全日 (午前9時から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
交流室 | 720円 | 720円 | 1,210円 | 150円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 簡易宿泊棟付き農園使用料
利用区分 | 利用区画 | 使用料 |
簡易宿泊棟付き農園 | 1区画 | 年額 560,000円 |