○上田市農業委員会の委員の選任に関する規則

令和3年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集の方法)

第2条 法第9条第1項に規定する農業委員の候補者の推薦の求め及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内の地区又は個人からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦の求め及び募集の期間)

第3条 前条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の手続)

第4条 第2条第1号又は第2号の規定による推薦をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 市内の地区又は個人からの推薦 上田市農業委員会の農業委員推薦調書(地区又は個人用)(様式第1号)

(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦 上田市農業委員会の農業委員推薦調書(法人又は団体用)(様式第2号)

(応募の手続)

第5条 第2条第3号の規定による募集に応募しようとする者は、上田市農業委員会の農業委員応募書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(欠員の補充)

第6条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、法、省令及びこの規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の農業委員を選任するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上田市農業委員会の委員の選任に関する規則

令和3年3月30日 規則第8号

(令和3年3月30日施行)