○上田市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月30日

告示第67号

(設置)

第1条 この告示は、市外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、市の活力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、上田市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(協力隊員の活動)

第3条 協力隊員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 地域行事及びコミュニティ活動に関する活動

(3) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(4) 観光地域づくりに関する活動

(5) 産業の振興に関する活動

(6) その他市長が必要と認める活動

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、協力隊員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

上田市地域おこし協力隊設置要綱

令和3年3月30日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
令和3年3月30日 告示第67号