○上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

令和3年3月30日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推進委員の担当区域)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。

(1) 上田地区

(2) 上田東地区

(3) 川西地区

(4) 塩田地区

(5) 丸子地区

(6) 真田地区

(7) 武石地区

(推薦の求め及び募集の方法)

第3条 法第19条第1項に規定する推進委員の候補者の推薦の求め及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内の地区又は個人からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦の求め及び募集の期間)

第4条 前条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の手続)

第5条 第3条第1号又は第2号の規定による推薦をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を農業委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 市内の地区又は個人からの推薦 上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(地区又は個人用)(様式第1号)

(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦 上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(法人又は団体用)(様式第2号)

(応募の手続)

第6条 第3条第3号の規定による募集に応募しようとする者は、上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(欠員の補充)

第7条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、法、省令及びこの告示に定める手続に基づき、速やかに補欠の推進委員を委嘱するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員の委嘱に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年3月30日から施行する。

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上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程

令和3年3月30日 農業委員会告示第1号

(令和3年3月30日施行)