○上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
令和3年3月30日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。
(1) 上田地区
(2) 上田東地区
(3) 川西地区
(4) 塩田地区
(5) 丸子地区
(6) 真田地区
(7) 武石地区
(推薦の求め及び募集の方法)
第3条 法第19条第1項に規定する推進委員の候補者の推薦の求め及び募集の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内の地区又は個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条 前条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(1) 市内の地区又は個人からの推薦 上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(地区又は個人用)(様式第1号)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦 上田市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(法人又は団体用)(様式第2号)
(欠員の補充)
第7条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、法、省令及びこの告示に定める手続に基づき、速やかに補欠の推進委員を委嘱するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員の委嘱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月30日から施行する。