○上田市ゼロカーボンシティ推進本部規程
令和3年11月11日
訓令第4号
(設置)
第1条 脱炭素社会の実現に向け、地球温暖化対策を推進するため、上田市ゼロカーボンシティ推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 脱炭素社会の実現のための施策を検討し、及びその実施を推進すること。
(2) 脱炭素社会の実現に資する情報の収集及び発信に関すること。
(3) 脱炭素社会の実現に向け、関係機関又は団体との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、脱炭素社会の実現に向けて必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を充て、副本部長は環境部長を充てる。
3 本部員は、環境部長を除き部長(これに相当する職にある職員を含む。)の職にある者を充てる。
(令5訓令1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の職員の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 本部長は、推進本部に必要に応じて、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、環境政策課において処理する。
(令5訓令1・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年11月11日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。