○上田市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー(障害又は疾病等により援助を必要とする家族等に対して家事その他の家族等の世話を日常的に行っている児童をいう。)等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が家庭に訪問し、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象家庭)
第2条 事業の対象家庭は、市内に居住し、次のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のいない児童の家庭、保護者の疾病等により保護者が監護することが困難であると認められる児童がいる家庭及びそれらに該当するおそれのある家庭
(2) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事の実施が困難な家庭等保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他市長が特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事支援
(2) 一時的な子どもの保育、子育て支援施策の情報提供等の育児支援
(利用時間等)
第4条 事業を利用できる時間は、午前9時から午後6時までとし、1日当たり2時間を限度とし、1月当たり20時間を限度とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者は、上田市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記様式)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 第2条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第7条 第5条第2項の規定により子育て世帯訪問支援事業の利用の決定を受けた者は、次に定める基準により、当該事業に要する費用の一部を負担するものとする。
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 300円 |
住民税所得割課税額(77,101円未満世帯) | 600円 |
その他世帯 | 1,500円 |
(費用の減額又は免除)
第8条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前条に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
(訪問支援員)
第9条 訪問支援事業を行う訪問支援員は、次に掲げる者とする。
(1) 家事支援を行う訪問支援員 訪問介護員の資格を有する者
(2) 育児支援を行う訪問支援員 社会福祉士、保育士、保健師、児童指導員等の児童の福祉に関する資格を有する者又は保育所、放課後児童クラブその他の児童の福祉に関する業務において2年以上の実務経験を有する者
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。