○上田市多様な働き方推進事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における起業・創業を推進するとともに、女性、若者、シニア等の多様な人材が、場所、時間等の制約にとらわれない多様な働き方が選択できる環境づくりを推進するため、創業者の経営基盤の確立及び企業等が行うサテライトオフィスの整備に関する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次に掲げる者をいう。

 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始して4年未満の者又は新たに会社を設立して4年未満の者

 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して4年未満の者

(2) 企業等 事業を営む法人又は個人をいう。

(3) 事業所 創業者が事業を行うために、住居とは別に新たに賃借した市内の建物又は建物の一部をいう。

(4) クラウドファンディング 創業者が事業に係る資金をインターネットを介して不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(5) 投資型 クラウドファンディングのうち、出資者が商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づき、出資又は拠出した金銭を充てて行われる事業から生ずる収益の配当等を受ける権利を有するものをいう。

(6) 購入型 クラウドファンディングのうち、民法(明治29年法律第89号)第555条に定める売買契約に基づき、出資対象事業の成立により物又はサービス等を受け取るものをいう。

(7) テレワーク 情報通信技術の活用による場所、時間その他の制約にとらわれない柔軟な働き方をいう。

(8) サテライトオフィス 事業所又は就業場所であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 企業等が拠点事務所から離れた場所に開設した事務所であって、従業員がテレワークにより拠点事務所の業務を行う就業場所たる事務所

 複数の企業等が入居又は一時利用する事務所

 様々な属性の労働者及び学生が、机、椅子、通信環境、会議室その他の実務に必要となる環境を有しながら仕事又は交流を行うことができる場所

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する創業者又は市内に支店登記した企業等とする。ただし、サテライトオフィスを整備する者においては、企業等であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 市内にテレワークを行うためのサテライトオフィスを新たに開設したこと。

(2) サテライトオフィスの開設後、サテライトオフィスにおける業務を1年以上継続することが見込まれること。

(3) 開設したサテライトオフィスにおいて、従業員が1人以上就労していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者

(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者

(対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費、補助率等は、次のとおりとする。ただし、複数の事業を申請する場合における補助金の合計額は、150万円を限度とする。

対象事業

対象経費

補助率等

補助回数等

創業者改修費支援事業

事業所を借りて事業を営む場合の改修及び改築に要する経費並びに附帯設備の設置に要する経費

3分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

1回限り。

サテライトオフィス改修費支援事業

サテライトオフィスを開設する場合の改修及び改築に要する経費並びに附帯設備の設置に要する経費

創業者家賃支援事業

事業所を借りて事業を営む場合の家賃(敷金、礼金及び共益費を除く。)

2分の1以内。ただし、月額10万円を限度とする。

1回に限り、交付決定を受けた月から12月を限度とする。

サテライトオフィス家賃支援事業

サテライトオフィスを開設する場合の家賃(敷金、礼金及び共益費を除く。)

創業者クラウドファンディング活用支援事業

クラウドファンディングを利用した際に発生する掲載手数料、決済手数料、組成手数料その他手数料(投資型又は購入型に限る。)

2分の1以内。ただし、30万円を限度とする。

年度において1回限り。

創業者販路開拓支援事業

販路開拓のためのホームページ制作やチラシ作成等に要する経費(展示会への出展費用等を除く。)

2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。

年度において1回限り。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者と賃貸人の関係が次の各号に掲げる場合及び賃借料が市場価格に比べ著しく高額であるものは、対象としない。

(1) 交付対象者又は交付対象者が経営する会社の役員若しくは従業員が賃貸人である場合

(2) 交付対象者が賃貸人の経営する会社の役員又は従業員である場合

(3) 交付対象者が賃貸人との資本関係において50パーセント以上出資している場合又は出資を受けている場合

(4) 賃貸人が交付対象者の2親等以内の親族である場合

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び経営指導員の確認書(創業者に限る。)

(2) 賃貸借契約書の写し(創業者家賃支援事業及びサテライトオフィス家賃支援費事業に限る。)

(3) 見積書の写し(創業者改修費支援事業、サテライトオフィス改修支援事業及び創業者販路開拓支援事業に限る。)

(4) 事業所又はサテライトオフィスの位置図

(5) 開業等の届出書の写し又はそれに類するもの及び住民票(個人の場合に限る。)

(6) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 納税証明書、完納証明書又は納税状況調査同意書

(8) その他市長が必要と認める書類

(変更申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書等の補助事業に係る経費の内訳が分かる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助事業の実施状況が確認できる書類

(3) 対象経費の支払が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の概算払い)

第8条 補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書を提出して行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(上田市創業促進支援事業補助金交付要綱及び上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示(次項において「廃止告示」という。)は、廃止する。

(1) 上田市創業促進支援事業補助金交付要綱(平成28年告示第69号)

(2) 上田市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱(令和元年告示第160号)

(廃止告示の経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

上田市多様な働き方推進事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第125号

(令和4年7月1日施行)