○上田市人的資本経営支援補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、関係人口の創出及び産業の振興を図るため、市内で実施されるワーケーションプログラムの利用に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示190・令8告示98・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ワーケーションプログラム テレワーク施設を利用し、かつ、宿泊施設又は体験コンテンツの利用を組み合わせた活動計画であって、市長が認めたものをいう。

(2) テレワーク施設 情報通信技術の活用による場所、時間その他の制約にとらわれない柔軟な働き方ができる施設であって、市内に所在するものをいう。

(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う施設であって、市内に所在するものをいう。

(4) 体験コンテンツ 自然、農林資源、地域との交流等上田市の特性を生かし、創造性の高いアイデアの創出、企業のチームのまとまりの構築等につながる中身を含む体験であって、市内において実施するものをいう。

(令8告示98・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、ワーケーションプログラムを利用する企業又は団体(以下「企業等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者

(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者

(令7告示190・令8告示98・一部改正)

(対象事業、対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

補助率

テレワーク施設利用支援事業

企業等のテレワーク施設の利用に要する経費

2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。

宿泊施設利用支援事業

企業等の宿泊施設の利用に要する経費

宿泊が1泊及び2泊の場合は、1人につき、1泊当たり10分の2以内(ただし、2,000円を限度とする。)、宿泊が3泊から7泊までの場合は、1人につき、1泊当たり10分の3以内(ただし、3,000円を限度とする。)で算出した額の合計額。ただし、1回当たり20万円を限度とする。

体験コンテンツ利用支援事業

企業等の体験コンテンツの利用に要する経費

1人当たり10分の3以内(ただし、3,000円を限度とする。)で算出した額の合計額

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令5告示128・令8告示98・一部改正)

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年6月2日告示第128号)

この告示は、令和5年6月2日から施行し、改正後の上田市企業向けワーケーション実践支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年7月4日告示第190号)

この告示は、令和7年7月4日から施行する。

(令和8年3月24日告示第98号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

上田市人的資本経営支援補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第126号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年7月1日 告示第126号
令和5年6月2日 告示第128号
令和7年7月4日 告示第190号
令和8年3月24日 告示第98号