○上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第129号

上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第104号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の中小企業等の人材確保及び新規学卒者その他の若者の定住を促進するため、中小企業等へ就業した者の奨学金等の返還に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業等 次に掲げるものをいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人

 社会福祉法第2条に規定する第二種社会福祉事業を行う特定非営利活動法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

 その他市長が特に必要と認めるもの

(2) 従業員 中小企業等の正規雇用である者のうち期間の定めがなく雇用されているものをいう。

(3) 奨学金等 次に掲げるものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金及び第二種奨学金

 都道府県及び市町村が行う奨学金等

 厚生労働省が行う技能者育成資金融資制度

 その他市長が認める奨学金等

(交付対象者等)

第3条 交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和3年4月1日以降に、次項に規定する中小企業等に従業員として新たに雇用され、申請時において継続して就業している者

(2) 第7条の規定による申請の日において市内に住所を有する者

(3) 補助金の交付を受けようとする年度の末日において40歳未満である者

(4) 奨学金等の貸与を受け、返還義務を有し、かつ、奨学金等を返還している者

(5) 市税の滞納がない者

2 中小企業等は、市内に本店又は主たる事務所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っているものを除く。

(1) 中小企業大学校が実施する研修のうち、研修分野が階層別研修、組織マネジメント又は人事・組織に該当する研修に経営者等又は従業員を参加させている中小企業等

(2) 国、地方公共団体又は市内商工団体等が主催する人材育成研修のうち、前号に掲げる研修と同一の内容のものに経営者等又は従業員を参加させている中小企業等

(3) 経済産業省の健康経営優良法人認定制度の認定を受けた中小企業等

(4) 長野県の職場いきいきアドバンスカンパニーの認証を受けた中小企業等

(事前登録)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付登録申込書を市長に提出しなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までの期間に返還した奨学金等の相当額とする。ただし、中小企業等に就業していない期間に返還した奨学金等の相当額は除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内とし、1年度当たり10万円を限度とする。ただし、申請対象期間のうち奨学金等を返還した月数が6月以下の場合は、1年度当たり5万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認める書類については、この限りでない。

(1) 就業証明書

(2) 奨学金等の返還義務を有し、かつ、本人が返還していることを確認できる書類の写し

(3) 奨学金等の返還実績を確認できる書類の写し

(4) 個人情報取扱同意書

(5) 納税状況調査同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請書兼実績報告書の提出期間は、毎年度10月1日から10月31日までとする。

3 申請対象期間は、1度目の申請における補助対象期間の初めの月から起算して60月(転職その他の事情により、他の中小企業等で本制度の適用を受けた場合は、その期間を通算する。)までとする。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 改正前の上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた者に係る補助金については、なお従前の例による。

上田市学生等地域就職促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第129号

(令和4年7月1日施行)