○上田市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月1日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営開始直後の新規就農者に対して、予算の範囲内で新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者は、上田市人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と市長が認める者又は農地中間管理機構から農地を借り受けている新規就農者であって、実施要綱別記2第5の2の(1)に定める経営開始資金の交付対象者の要件を満たすものとする。

(交付額及び交付期間)

第3条 資金の交付額は、実施要綱別記2第5の2の(2)に定める額とする。

2 資金の交付期間は、経営開始後3年を限度とする。

(計画の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする新規就農者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に必要書類を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、市長の承認を受けなければならない。

(交付申請)

第5条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた新規就農者が資金の交付を受けようとするときは、新規就農者育成総合対策資金(経営開始資金)交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 交付の申請期間は、6箇月分を単位とする。

3 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分については、交付の対象としない。

(交付の中止)

第6条 資金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、中止届を市長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第7条 被交付者は、病気等やむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届を市長に提出しなければならない。

2 休止届を提出した被交付者が就農を再開する場合は、経営再開届を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告等)

第8条 被交付者は、交付期間中、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6箇月の就農状況報告を市長に提出しなければならない。

2 被交付者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6箇月の作業日誌を市長に提出しなければならない。

3 交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届を市長に提出しなければならない。

4 被交付者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第9条 市長は、被交付者が偽りその他不正の手段により資金の交付を受けたとき又は実施要綱別記2第5の2の(4)に掲げる要件に該当するときは、既に交付した資金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(上田市農業次世代人材投資資金交付要綱の廃止)

2 上田市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成24年告示第173号。次項において「廃止告示」という。)は、廃止する。

(廃止告示の経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付を受けた農業次世代人材投資資金の取扱いについては、なお従前の例による。

上田市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年12月1日 告示第188号

(令和4年12月1日施行)