○上田市個人情報保護法施行細則

令和4年12月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上田市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第5条第2項に規定する写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 用紙1枚につき次に定める額(用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。)

ア 白黒コピー 10円

イ カラーコピー 30円

ウ その他 実費相当額

(2) 送付に要する費用 実費相当額

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(3) 納付書又は現金払込票により納付する方法

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市個人情報保護法施行細則

令和4年12月21日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
◆ 令和4年12月21日 規則第36号