○上田市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく伴走型相談支援の実施のため、予算の範囲内で出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に妊婦の届出をした者(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)をいう。

(2) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日から施行日前までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)又は令和4年4月1日から施行日前までに妊娠の届出をした者(妊婦であった者を含む。)をいう。

(3) 支給養育者 施行日以後に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は、産婦に限る。)をいう。

(4) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から施行日前までに出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、支給妊婦、遡及支給妊婦、支給養育者及び遡及支給養育者で、次に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること(市長が特に必要と認める場合を除く。)

(2) 上田市又は里帰り(妊娠又は出産のため一時的に帰省することをいう。)により他の市町村の面談を受け、アンケートに回答していること。

(3) 他の市町村において給付金の支給を受けていないこと。

(4) 本事業の適切な実施のため、関係機関等との情報共有について同意していること。

(支給額等)

第4条 給付金の支給額等は、次のとおりとする。

区分

支給対象者

支給額

出産応援給付金

支給妊婦又は遡及支給妊婦

妊娠1回につき5万円

子育て応援給付金

支給養育者又は遡及支給養育者

児童1人につき5万円

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、上田市出産応援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号)又は上田市子育て応援給付金支給申請書(請求書)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は年金手帳等公的身分証明書)の写し

(2) 金融機関、口座番号、口座名義人等が分かる通帳又はキャッシュカードの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請期限)

第6条 給付金の申請期限は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合場合は、この限りでない。

(1) 出産応援給付金 支給妊婦にあっては、妊娠中(流産又は死産の場合は、出生予定日の前日まで)、遡及支給妊婦にあっては、令和5年3月31日

(2) 子育て応援給付金 支給養育者にあっては、対象児童が生後4月を迎える日(対象児童が死亡した場合は、出生届出日から4月を経過する日)、遡及支給養育者にあっては、令和5年3月31日

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った給付金の返還を求める。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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上田市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月22日 告示第53号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年2月22日 告示第53号