○上田市看護師確保修学資金貸与条例
令和5年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において看護師として従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学資金を貸与することにより、その修学を容易にするとともに、地域における看護師の不足の解消を図り、もって安定的な保健医療体制の確立に寄与することを目的とする。
(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第5条に規定する者
(2) 看護系大学 法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定した大学
(3) 修学資金 前号に規定する看護系大学における看護に関する専門知識を習得するための資金
(貸与の対象者)
第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 看護系大学に在学していること。
(2) 本人又は本人を扶養している者が市内に居住していること。
(3) 指定医療機関において看護師の業務に従事する意思を有していること。
(貸与額及び貸与期間)
第4条 修学資金の貸与額及び貸与期間は、次のとおりとする。
貸与額 | 貸与期間 |
年額40万円 | 貸与を決定した日の属する年度から大学を卒業する年度まで(通算して4年を限度とする。) |
2 修学資金には、利息を付けない。
(貸与の申請)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立て、毎年度市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、選考により貸与の可否を決定し、申請をした者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 市長は、修学資金を貸与する旨の決定をしたときは、貸与を受ける者と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。
(貸与の休止)
第8条 市長は、修学資金の貸与を受けている者が6月以上看護系大学を休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該資金の全部又は一部の貸与を休止するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 看護系大学を退学したとき。
(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他修学資金の貸与を受ける者として不適当と認められるとき。
(返還)
第10条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の全額を市長が指定する期日までに一括して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、分割して返還させることができる。
(1) 看護系大学を卒業したとき。
(2) 前条の規定により貸与の決定を取り消されたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を支払わなければならない。
(1) 指定医療機関において看護師の業務に従事しているとき。
(2) 別に定める特別な事情があるものとして市長が認めたとき。
(状況報告)
第12条 修学資金の貸与を受け、又は前条の規定により返還の猶予を受けている者は、その修学、就労その他の状況について、市長の指定する方法により、毎年度市長へ報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、本人又は連帯保証人に対して、随時報告を求めることができる。
(返還債務の当然免除)
第13条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)を免除するものとする。
(1) 指定医療機関において看護師の業務に従事した期間を通算した月数(それぞれ連続した従事期間において1月に満たない日数は切り捨てるものとする。)が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。
(2) 指定医療機関において看護師の業務に従事している期間中に業務上の理由により死亡したとき。
(返還債務の裁量免除)
第14条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与した修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 指定医療機関において看護師の業務に従事した期間を通算した月数(それぞれ連続した従事期間において1月に満たない日数は切り捨てるものとする。)が24月を超えた場合において、前条第1号の規定による免除を受ける前に指定医療機関で看護師の業務に従事する見込がなくなったとき。
(2) 修学資金の貸与を受けた者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない事情により修学資金を返還することができなくなったとき。
2 前項の規定により修学資金の返還債務の免除を受けた者は、同一の事由により再度の免除を受けることはできない。
(協力依頼)
第15条 市長は、この条例に基づく事務を円滑に行うため、あらかじめ修学資金の貸与を受けた者の承諾を得た上で、指定医療機関、看護系大学その他の関係機関等に対し、修学資金の貸与を受けた者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。