○上田市スポーツ推進委員規則

令和5年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定により、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市長の定めるスポーツの推進に関する計画に従い、住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導に関すること。

(2) スポーツ活動の促進のため組織の育成に関すること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。

(5) 住民一般のスポーツについての理解を深めることに関すること。

(6) その他住民のスポーツの推進のための指導助言に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、55人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市スポーツ推進委員規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第4章 社会体育
沿革情報
◆ 令和5年3月30日 規則第4号