○上田市体育施設管理規則
令和5年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市体育施設条例(平成18年条例第88号。以下「条例」という。)第18条の規定により、体育施設の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項本文の規定により体育施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を体育施設外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、体育施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)が指示すること。
(使用料の減額又は免除)
第4条 条例第11条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長(指定管理者が管理する体育施設にあっては指定管理者)に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。