○上田市立美術館管理規則
令和5年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市立美術館条例(平成25年条例第26号。以下「条例」という。)第17条の規定により、美術館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 美術館の企画展示室、市民アトリエ・ギャラリー、アトリエ及び子どもアトリエ(以下「企画展示室等」という。)を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第3条 美術館の利用期間は、同一利用につき引き続き14日を超えることができない。ただし、市長が施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 美術館に入館する者又は企画展示室等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示物品に手を触れないこと。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 備品を美術館外に持ち出さないこと。
(4) 利用許可のない室又は設備、器具等を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(7) 許可を受けた者のほか、美術館の内外において、広告物の掲示、宣伝ビラの配布、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。
(観覧料及び使用料の減額又は免除)
第5条 条例第10条に規定する観覧料及び使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。
(資料寄贈の手続)
第6条 美術館に資料を寄贈しようとする者は、美術館資料寄贈申出書(様式第1号)により、館長の承認を経て現品を提出するものとする。
2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。
3 館長は、あらかじめ市長が定めた寄贈資料については、第1項の手続を省略することができる。
(寄贈者篤志の表示)
第7条 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示する。
(資料寄託の手続)
第8条 美術館に資料を寄託しようとする者は、美術館資料寄託申出書(様式第2号)により、館長の承認を経て現品を提出するものとする。
2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費によって支弁することがある。
3 美術館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める美術館資料寄託申出書の提出を要しない。
(資料の取扱い)
第9条 寄託資料の取扱いは、館蔵資料の取扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。
2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。
3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、市長は責めを負わない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。