○上田市アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱

令和5年7月6日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の外見の変化に起因する心理的負担を軽減するため、アピアランスケア用品(がん治療に伴う外見の変化を補完することで、外見の変化に起因するがん患者の心理的負担を軽減する用品をいう。以下「用品」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請日に市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等をいう。以下同じ。)を受けた者又は現に受けている者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる用品の区分、対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

用品の区分

対象経費

補助率

頭髪補整具

ウィッグ、装着用ネット及び毛付き帽子の購入に要する経費

2分の1以内

乳房補整具

補整下着、補整パッド、専用入浴着及び人工乳房(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)の購入に要する経費

その他

エピテーゼ(補整用人工物)の購入に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 当該用品の附属品又はケア用品(クリーナー、リンス又はブラシその他用品をケアするための用品をいう。)の購入に要した経費

(2) 購入のために要した交通費、郵送費等

(3) 過去に国又は他の地方公共団体の補助金の交付を受けたアピアランスケア用品と同一の区分の購入に要した経費

3 補助金の交付回数は、一の交付対象者につき用品の区分ごとに1回(乳房補整具については右房用及び左房用それぞれ1回)を限度とする。

4 補助金の額は、用品の区分ごとに、1,000円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとし、用品の区分ごとに2万円(乳房補整具については右房用及び左房用それぞれ2万円)を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、上田市アピアランスケア用品購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証又はマイナンバーカードその他公的身分証明書)の写し

(2) がんの治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(3) 用品の購入に係る領収書及びその明細書(購入した用品の品名、購入に要した費用の内訳、購入した日及び購入した者その他必要事項を確認することができる書類)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号に規定する書類は、用品の購入日が属する年度の3月31日までに提出するものとする。

(交付の決定等)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、上田市アピアランスケア用品購入費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による補助金の決定を受けた者は、速やかに上田市アピランスケア用品購入費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定又は交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はその返還を求めるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年7月6日から施行し、同年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

上田市アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱

令和5年7月6日 告示第145号

(令和5年7月6日施行)