○上田市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民等 市内に居住する者及び市内に通勤し、又は通学する者並びに市内で活動する者をいう。
(4) 関係機関等 国、県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。
(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者や犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう配慮して行われること。
(2) 犯罪被害者等の支援は、受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、当該支援により二次被害が生じることのないよう十分配慮して行われること。
(3) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、迅速かつ公正に行われるとともに、途切れることなく行われること。
(4) 犯罪被害者等の支援は、市、市民等、関係機関等及び事業者が連携して推進すること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を推進するものとする。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する相談、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、日常生活に関する支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、二次被害及び再被害(犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。)を防止するため、犯罪被害者等が利用する住居の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第10条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について、事業者の理解を深めるための啓発その他の支援を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第11条 市は、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、必要な支援を行うものとする。
(市民等及び事業者の理解の促進)
第12条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性及び二次被害が生じることのないよう配慮することについて、市民等及び事業者の理解を深めるための啓発活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第13条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支援を行うことができるようにするため、当該団体に対し必要な支援を行うものとする。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。