○上田市PPP/PFI手法導入優先的検討規程
令和6年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新たな事業機会の創出又は民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めるため、PPP/PFI手法導入の優先的検討に当たっての手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(2) 公共施設等 PFI法第2条第1項に規定する公共施設等をいう。
(3) 公共施設整備事業 PFI法第2条第2項に規定する公共施設等の整備等に関する事業をいう。
(4) 利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金をいう。
(5) 運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等をいう。
(6) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。
(7) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画(市民に対するサービスの提供を含む。)をいう。
(8) 優先的検討 この訓令の規定により公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討することをいう。
(対象とするPPP/PFI手法)
第3条 優先的検討の対象とするPPP/PFI手法は、次の表のとおりとする。
民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法 | (1) 公共施設等運営権方式 (2) 指定管理者制度 (3) 包括的民間委託 (4) O方式(運営等Operate) |
民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法 | (1) BTO方式(建設Build―移転Transfer―運営等Operate) (2) BOT方式(建設Build―運営等Operate―移転Transfer) (3) BOO方式(建設Build―所有Own―運営等Operate) (4) DBO方式(設計Design―建設Build―運営等Operate) (5) RO方式(改修Rehabilitate―運営等Operate) (6) ESCO |
民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法 | BT方式(建設Build―移転Transfer) 民間建設借上方式及び特定建築者制度等(市街地再開発事業の特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。) |
(対象事業)
第4条 優先的検討の対象事業は、次の各号のいずれにも該当する公共施設整備事業とする。
(1) 次のいずれかに該当する事業であって、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる事業
ア 建築物又はプラントに関する事業
イ 利用料金の徴収を行う事業
(2) 次のいずれかの事業費基準を満たす事業
ア 事業費の総額が10億円以上の事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)
イ 単年度の事業費が1億円以上の事業(運営等のみを行うものに限る。)
(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている事業
(2) 民間事業者が実施することが法令において制限されている事業
(3) 災害復旧事業その他緊急に実施する必要がある事業
(優先的検討の開始時期)
第5条 対象事業を所管する課等の長(以下「課等の長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに優先的検討を行うものとする。
(1) 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定するとき。
(2) 公共施設等の運営等の見直しを行うとき。
(3) 公有地の未利用資産等の有効活用を検討するとき。
(4) 公共施設等の集約化、複合化等を検討するとき。
2 前項の場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択することができるものとする。
(1) 指定管理者制度 簡易な検討及び詳細な検討の省略
(2) 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 簡易な検討を省略し、詳細な検討を実施
(3) 民間事業者からPPP/PFI手法に関する提案がある場合であって、当該提案において、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 簡易な検討を省略し、詳細な検討を実施
(1) 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 公共施設等の運営等の費用
(3) 民間事業者の適正な利益及び配当
(4) 調査に要する費用
(5) 資金調達に要する費用
(6) 利用料金収入
2 課等の長は、採用手法の過去の実績が乏しいこと等により、費用総額を比較することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により、採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第9条 課等の長は、簡易な検討において採用手法の導入に適さないと評価された公共施設整備事業以外の公共施設整備事業について、専門的な外部コンサルタントを活用することなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間で費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他公共施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容 入札手続の終了後適切な時期
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(公共施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。) PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) 客観的な評価結果の内容(公共施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後適切な時期
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他公共施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易定量評価調書の内容(詳細な検討の結果を踏まえて更新したときは、更新後のもの) 入札手続の終了後適切な時期
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。