○上田市犯罪被害者等見舞金支給及び日常生活支援給付金給付要綱

令和6年3月29日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減、日常生活の支援等を図るため、予算の範囲内で犯罪被害者等見舞金を支給すること又は日常生活支援給付金を給付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為(警察に被害が認知され、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等によって確認できるものに限る。)による死亡又は重傷病(負傷又は疾病にかかる身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養期間が1月以上、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師に診断されたものをいう。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡したときに、次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の2親等以内の親族(届出をしないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。を除き、以下同じ。)

 前号に該当しない犯罪被害者の2親等以内の親族

(5) 家族 犯罪被害者が犯罪行為により重傷病を負ったときに、次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者

 犯罪被害者の2親等以内の親族

(6) 犯罪被害者等 犯罪被害者又はその遺族若しくは家族をいう。

(7) 市民 本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ず本市の住民基本台帳に記録されずに市内に居住している者をいう。

(対象者)

第3条 犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、犯罪行為が行われたときに市民であった犯罪被害者(次条に規定する遺族見舞金にあっては、遺族)とし、日常生活支援給付金(以下「給付金」という。)の給付の対象となる者は、当該支援を受けるとき、かつ、第8条に規定する給付金の申請をするときに市民である犯罪被害者等とする。

(見舞金の種類及び支給額)

第4条 見舞金の種類及び支給額は、次のとおりとする。

種類

支給額

遺族見舞金

一の犯罪行為につき30万円以内

重傷病見舞金

一の犯罪行為につき10万円以内

(遺族の順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受ける者の順位は、第2条第1項第4号アからまでの順序とする。

2 順位の優先する遺族が遺族見舞金の支給を受けたとき、遺族見舞金の申請をしないとき又は第7条の規定により遺族見舞金を支給しないときは、次順位以降の遺族を支給対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させた者その他市長が適当でないと認める者は、支給対象者としない。

(給付金の種類、給付の内容及び給付額)

第6条 給付金の種類等は、次のとおりとする。

種類

給付の内容

一の犯罪被害の給付額

家事、育児及び介護費

家事サービスの利用に要する費用、保育又は育児サービスの利用に要する費用及び介護サービスの利用に要する費用

1時間5,000円以内(計72時間に限る。)

一時保育費

扶養する就学前の児童の一時保育の利用に要する費用

1回2,400円以内(計10回に限る。)

配食サービス費

配食サービスの利用に要する費用

1日1,000円以内(利用の初日から起算して計30日に限る。)

転居費

従前の住居に居住することにより二次被害若しくは再被害を受けるおそれがある場合又は従前の住居が犯罪行為により滅失し若しくは著しく損壊した場合の転居に要する費用

1回20万円以内(計2回に限る。)

カウンセリング・診療費

精神的被害の軽減等のための公認心理士等によるカウンセリング又は診療に要する費用

1回5,000円以内(計10回に限る。)

弁護士相談費

犯罪被害により生じる法律問題等の弁護士への相談に要する費用

1回5,000円以内(計3回に限る。)

弁護士による報道対応支援費

犯罪被害に関する報道に対する弁護士による対応又は支援に要する費用

23万円以内(1回に限る。)

(見舞金の支給又は給付金の給付を行わない場合)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金を支給しない又は給付金を給付しない。

(1) 犯罪被害者等が、他市区町村から見舞金と同種の支給を受けているとき。

(2) 他の法令等に基づく制度により、給付金の給付又は給付金の給付と同等の支援を受けられるとき。

(3) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発する行為を行ったときその他犯罪被害者の責めに帰すべき行為があったと認められるとき。

(4) 犯罪被害者等が、上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。

(5) その他見舞金を支給すること又は給付金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の支給申請又は給付金の給付申請)

第8条 見舞金の支給又は給付金の給付を受けようとする者は、申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第9条 前条の規定による申請期限は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 見舞金 犯罪被害を知った日(犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病と診断された日をいう。)から1年を経過した日又は犯罪被害が発生した日から7年を経過した日のいずれか早い日

(2) 給付金 犯罪行為があった日から1年(精神疾患の場合は、医師の当初の診断があった日から1年)を経過した日

2 前項第2号の規定にかかわらず、他の市区町村が実施するカウンセリング又は診療に係る支援を受けた者が行うカウンセリング・診療費に係る申請の期限は、当該市区町村が実施した支援の最終実施日から起算して1年を経過した日とする。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、2回目の転居費の申請の期限は、1回目の転居日から起算して1年を経過した日とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、見舞金の支給及び給付金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為による犯罪被害について適用する。

上田市犯罪被害者等見舞金支給及び日常生活支援給付金給付要綱

令和6年3月29日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)