○上田市自治会等による里山整備事業交付金交付要綱

令和6年3月29日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の資源である緑豊かな里山を次世代に継承するため及び災害の未然防止等の公益的機能の維持増進を図るため、自治会等が自主的に実施する里山の森林の整備活動に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。

(交付対象者等)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、自治会及び市長が認める団体(以下「自治会等」という。)とする。

2 交付金の交付の対象となる森林は、森林法第5条に規定する地域森林計画に定められた森林及び当該森林と一体的に整備される森林とする。

(対象経費等)

第4条 交付金の対象となる経費及び交付額は、次のとおりとする。

対象経費

交付額

里山の森林の整備に要する次に掲げる経費

1 森林を維持、再生するための樹木の植栽、下刈り、除伐、間伐等

2 竹林の整備

3 鳥獣対策を目的とした緩衝帯整備

4 作業道、登山道及び遊歩道の開設、改良又は維持保全

1自治会等につき30万円以内

2 交付金の交付回数は、次条に規定する里山整備事業計画の承認を受けた年度から起算して10年間で3回を限度とする。

(里山整備事業計画の承認)

第5条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、里山整備事業計画書に必要な書類を添えて市長に提出し、計画の承認を受けなければならない。

(交付申請)

第6条 前条の規定により、計画の承認を受けた自治会等が交付金を申請しようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業費算出の根拠書類(見積書等)

(3) 活動対象地の地図

(4) 事業実施予定箇所の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(変更交付申請)

第7条 交付金の交付の決定を受けた自治会等は、事業に重要な変更(事業内容の変更、交付額の増額及び30%以上の減額)が生じたときは、速やかに事業変更計画書兼交付金変更交付申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(中止等又は完了期限延長申請)

第8条 交付金の交付の決定を受けた自治会等は、事業を中止若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定の期間内に完了しないときは、事業中止(廃止)承認申請書又は事業期間延長承認申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付金の交付の決定を受けた自治会等は、交付事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 契約書、支出証拠書(領収書等)等の支出内容がわかる書類

(3) 事業実施箇所位置図

(4) 事業実施状況がわかる活動中の写真、参加者の集合写真及び事業完了後の事業実施箇所の全景等の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(帳簿の整備)

第10条 交付金の交付を受けた自治会等は、事業の実施に関する書類等を整備し、当該書類等を交付金の交付に係る事業終了後5年間保存しなればならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

上田市自治会等による里山整備事業交付金交付要綱

令和6年3月29日 告示第114号

(令和6年4月1日施行)