○上田市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、市道の除雪業務に従事するために必要となる除雪オペレーターの資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費、交付対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の表の左欄に掲げる除雪オペレーターに必要な免許の取得又は講習の受講に要する費用(申請年度に取得又は受講したものに限る。)とし、交付の対象となる者及び補助率は、同表の中欄及び右欄のとおりとする。

区分

交付対象者

補助率等

(1) 第一種運転免許のうち大型特殊自動車免許(農耕車限定免許及びカタピラ限定免許を除く。)(次号の講習を受けた場合に限る。)

(2) 車両系建設機械(整地、運搬、積込及び掘削用)の運転技能講習

上田市が発注する市道の除雪業務に従事することが見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 市内に本社を有する事業者に雇用され、又は雇用されることが見込まれる者

(2) 上田市が発注する市道の除雪業務を請け負う個人又は団体に属する者

2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付の条件)

第3条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 交付を受けた年度の翌年度から起算して3年間、上田市が発注する市道の除雪業務に従事すること。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書その他の対象経費の内訳が確認できる書類

(2) 納税証明書、完納証明書又は納税状況調査同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、上田市除雪オペレーター育成支援事業実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 大型特殊自動車免許証の写し及び車両系建設機械運転技能講習修了証の写し

(2) 対象経費に係る領収証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(届出)

第6条 補助金の交付を受けた者は、第3条第2項の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の届出があったときは、特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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上田市除雪オペレーター育成支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第115号

(令和6年4月1日施行)