○上田市空き家セカンドユース事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の有効活用による市内への移住定住の促進及び適正な管理により空き家解消を図るため、空き家のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築された建物を除く。
(2) 空き家所有者 空き家の登記上の所有者をいう。
(3) 利用希望者 市内に定住又は定期的に滞在することを目的として、空き家の利用を希望する者で、空き家所有者の三親等以内の親族でないものをいう。
(4) リフォーム工事 建物の維持及び機能向上を目的として当該建物及び附帯設備の改修等を行う工事で、建築基準法(昭和22年法律第201号)その他の法令に違反しないものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、リフォーム工事を行う空き家所有者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 上田市税の滞納がないこと。
(2) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員及び第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
空き家のリフォーム工事に要する経費 | 2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空き家のリフォーム工事を行い、かつ、当該空き家を利用希望者に5年以上賃貸すること。
(2) 補助金の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、次のいずれにも該当するものであること。
ア 共有者がいる場合にあっては、その全ての共有者からリフォーム工事及び賃貸についての同意を得られていること。
イ 申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)若しくは前年度までにリフォーム工事が完了した空き家であること又は申請年度にリフォーム工事が完了すること。
ウ 過去にこの告示による補助金の交付を受けた空き家でないこと。
(3) 利用希望者との賃貸借契約を申請年度に締結すること。
(1) 誓約書(別記様式)
(2) 土地及び建物の登記事項証明書
(3) 市税の納税調査同意書又は完納証明書(申請日から起算して14日以内に交付されたものに限る。)
(4) リフォーム工事に要する費用がわかる見積書(見積金額内訳の明細があるものに限る。)の写し
(5) リフォーム工事の内容のわかる図面
(6) リフォーム工事の工程表
(7) リフォーム工事及び賃貸することについての同意書(対象空き家の共有者がいる場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、上田市空き家セカンドユース事業補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 利用希望者との賃貸借契約書の写し
(2) リフォーム工事に要した費用を支払ったことが分かる領収書の写し
(3) リフォーム工事に係る契約書の写し又はリフォーム工事の明細がわかるもの
(4) リフォーム工事写真(着手前、完了時が確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。
(補助金の返還)
第8条 規則第16条に定めるもののほか、市長は、補助事業を完了した日から起算して5年を経過する日までの間に、次のいずれかの事由が生じたときは、その交付決定を取り消し、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 対象空き家を、賃貸借契約を締結した借主以外に売却したとき。
(2) 交付を受けた空き家所有者が対象空き家を取り壊したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。