○上田市武石地域空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市過疎地域持続的発展計画に基づき、武石地域の生活複合拠点区域において、定住人口の維持及び住民の暮らしやすい地域づくりを推進するため、空き店舗等を活用して、新規創業者及び新規出店者が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「空き店舗等」とは、生活複合拠点区域に所在し、交付申請の日において閉店後6月以上経過している店舗又は店舗として利用できる空き家をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、個人、法人又は団体で、空き店舗等を活用して次の各号のいずれにも該当する事業を行うものとする。
(1) 空き店舗等が次に掲げる店舗又は施設として利活用されるものであること。
ア 小売業、飲食業又は宿泊業に供する店舗・事業所
イ 観光交流施設、研修施設、地域休憩所その他の地域活性化を目的とする施設
ウ その他生活複合拠点区域の振興に寄与すると市長が認めるもの
(3) 原則として、補助金交付対象となる改修又は改築工事の施工完了後2月以内に開業し、かつ、3年以上継続して営業しようとするものであること。
(1) 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者
(3) 市税等を滞納している者
(4) その他市長が補助金の交付対象者として不適切と認める者
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
空き店舗・空き家の改修又は改築に要する経費及び附帯施設の設置に要する経費 | 3分の1以内。ただし、150万円を限度とする。 |
備考 次に掲げる経費は、対象経費としない。 (1) 租税公課 (2) その他市長が適当でないと認める経費 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、必要に応じて添付書類を省略し、又は追加を求めることができる。
(1) 事業者概要調書
(2) 事業概要調書及び収支予算書
(3) 賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(4) 設計見積書及び工事設計図面(配置図、平面図及び立面図を含む。)
(5) 住民票の写し又は登記事項証明書の写し
(6) 誓約書
(7) 納税状況調査同意書又は完納証明書
(8) 直近の決算書又は確定申告書の写し
(9) 事業に要する経費の見積書
(10) その他市長が必要と認める書類
(変更申請等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助金等変更申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更事業概要調書及び変更収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から3週間を経過する日又は当該年度末の日のいずれか早い日までに、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る契約書、請求書及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。