○上田市地域におけるこどもまんなか社会学習事業交付金交付要綱

令和6年3月29日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、こども基本法(令和4年法律第77号)に基づき制定されたこども大綱が目指すこどもまんなか社会(全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会をいう。)の実現に向けた地域における主体的な学習事業に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、自治会及び公民館の分館とする。

(対象事業、対象経費及び交付額)

第3条 交付金の交付の対象となる事業、経費及び交付額は、次のとおりとする。

対象事業

対象経費

交付額

こども・若者は権利の主体である等のこども基本法の理念の共有を図るとともに、こども・若者を取り巻く課題(貧困、児童虐待、いじめ、不登校、社会参画等)を学ぶために交付対象団体が主体的に実施する学習事業

学習事業に要する報酬、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料等の経費(食糧費を除く。)

1学習事業につき12,500円以内

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、交付金の対象としない。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とする事業

(2) 交付対象団体とは異なる団体及び個人のための事業

(3) 市から他の補助金等の交付を受けている事業

(4) その他市長が適当でないと認める事業

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

上田市地域におけるこどもまんなか社会学習事業交付金交付要綱

令和6年3月29日 告示第121号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月29日 告示第121号