○上田市議会議員政治倫理条例
令和6年5月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、上田市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の代表として人格及び倫理の向上に努め、その権限又は地位に基づく影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民に選ばれた代表として高い倫理性が求められていることを常に自覚し、第4条に規定する政治倫理規準を遵守するとともに、自ら研鑽を積むことでその資質を高め、良心及び責任感をもってその品位を保持しなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑いを持たれたときは、自ら真摯かつ誠実な態度をもって疑いの内容を明らかにするとともに、説明責任を果たさなければならない。
(働きかけの禁止)
第3条 何人も議員に対し、その地位による権限又は影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理規準)
第4条 議員は、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表として品位又は名誉を損なうような行為及び市政運営若しくは議会運営に著しく影響を与え、又は市民の信用若しくは信頼を著しく失墜させる行為をしないこと。
(2) 議員の地位による影響力を利用して便宜の供与を受けないこと及び金品を授受しないこと。
(3) 嫌がらせ、強制、圧力をかける等のハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(4) 発言又は情報発信において他人のプライバシーを侵害し、名誉を棄損し、又は人格を損なう一切の行為をしないこと。
(5) 請負その他の契約又は市が行う許可若しくは認可その他の処分に関し、その地位を利用して特定の者に有利又は不利になるような働きかけをしないこと。
(6) 市職員等に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務の遂行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議員としての倫理に反するおそれのある行為をしないこと。
(請負契約に関する遵守事項)
第5条 議員は、自らが役員となっている、又は実質的に経営に携わる法人その他の団体による市との請負契約の締結に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重して、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
(審査の請求)
第6条 議員は、第4条に規定する政治倫理規準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の3分の1以上で、かつ、2以上の会派の議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。
2 地方自治法第18条の規定により本市の選挙権を有する者(以下「有権者」という。)は、政治倫理規準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、有権者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し審査を請求することができる。
3 前項の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に議員が政治倫理規準に違反する疑いがあることを証する書類を添えて議長に提出しなければならない。
(審査会の設置等)
第7条 議長は、前条の規定による有効な審査の請求があったときは、これを審査するため、上田市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、議員及び専門的な識見を有する者等のうちから、議長が指名し、又は委嘱する。
4 審査の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)は、委員となることができない。
5 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
6 委員の任期は、第9条に規定する審査結果を議長に報告したときまでとする。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 委員は、公正かつ適切にその職を遂行しなければならない。
(審査会の審査)
第8条 審査会は、当該審査の請求内容について、第4条に規定する政治倫理規準に違反する行為の存否を審査するものとする。
2 審査会は、必要と認めるときは、審査を請求した代表者、審査対象議員その他審査請求に関係する者に対して、意見を聴取し、及び資料を提出することを求めることができる。
3 審査を請求した代表者、審査対象議員その他審査請求に関係する者は、前項の規定による求めがあったときは、これに応じなければならない。
4 審査会は、審査対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
5 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意があるときは、非公開とすることができる。
(審査結果の報告)
第9条 審査会は、前条第1項の規定による審査を終了したときは、議長に対し、その審査の結果を報告しなければならない。
(審査結果の通知及び公表)
第10条 議長は、前条の規定による報告を受けたときは、審査を請求した代表者及び審査対象議員に対し、当該審査結果を通知するとともに、これを公表するものとする。
(審査結果の尊重)
第11条 審査対象議員は、前条の規定による通知において、自らの行為が政治倫理規準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、自らの政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(議会の措置)
第12条 議会は、審査会の報告を尊重し、議会の名誉又は品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(議長の職務の代行)
第13条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年5月1日から施行する。